寄附の禁止・三ない運動

政治家の寄附の禁止

政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、自分の選挙区内にある者に対しては、次に掲げる場合を除き、いかなる名義であっても寄附をすることは、禁止されています。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  2. 親族(血族6親等内、配偶者及び姻族3親等内)に対してする場合
  3. 政治家が政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会等に関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合

(注)ただし、講演会等であっても、当該選挙区外で行われるもの、饗応接待(食事の提供含む)となるもの及び一定期間(任期満了前の90日間等)に行われるものの実費補償は禁止されています

禁止される政治家の寄附の例

冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も、寄附禁止の対象となります。

  • 病気見舞い
  • 葬式の花輪、供花 お中元やお歳暮
  • お祭りへの寄附や差入
  • 落成式・開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差入
  • 入学祝、卒業祝 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることは、禁止されています。また、政治家を威迫して勧誘や要求をしたり、政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

後援団体に関する寄附の禁止

政治家の後援団体は、選挙区内の人に対して、次の場合を除き、一切寄附をすることは禁止されています。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  2. 当該候補者や立候補予定者に対してする場合
  3. 後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び一定期間にされるものは、禁止されています。)

贈らない!求めない!受け取らない!

政治家や選挙の候補者が選挙区でお祭りなどの催し物に寄附をしたり、有権者に対して結婚や出産などのお祝いを贈ることは、法律で禁止されています。有権者がこれらのものを求めることも、法律で禁止されています。明るくきれいな選挙を行うために、一人一人がルールをきちんと守りましょう。
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

  • 選挙管理委員会事務局
  • 電話 0967-22-3239