Q6.改製原戸籍とはどんなものでしょうか?「平成改製原戸籍」というものがあると聞いたのですが・・・

Q.

相続の手続きをしているのですが、「改製原戸籍」を取ってくるように言われました。これはどんなものなのでしょうか。また、これには「出生から死亡まで」が全部載っていますか?

また、「平成改製原戸籍」というものがあると聞いたのですが、これは何でしょうか?

A.

明治5年に戸籍法が施行されて以来、幾度の改正により戸籍簿の様式変更がありました。

様式変更の際に、その当時有効な(除籍になっていない)戸籍は、新様式への作り替え作業が行なわれました。この「作り替え前のもの」を改製原戸籍(「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」)と呼んでいます。

例えば「亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍をそろえてください」と言われた場合には、この改製原戸籍もお取りいただくケースが多くあります。

また、以前の戸籍制度には「家督相続」という制度がありましたし、現在の戸籍制度では祖父母(あるいは孫)の代は同じ戸籍には載りませんので、必然的に複数の除籍や改製原戸籍をお取りいただくことになると思われます。

なお最後のご質問についてですが、阿蘇市では旧波野村が平成13年9月29日、旧一の宮町、旧阿蘇町が平成16年12月4日に戸籍のコンピュータ化を実施いたしました。この時に従来の紙戸籍からコンピュータ戸籍への「作り替え」が行なわれましたので、今回の作り替え前のものを特に「平成改製原戸籍」と呼んでいます。

戸籍のコンピュータ化を実施した段階で、死亡や婚姻によってすでに除籍になっている方についての証明が必要な場合には、こちらの「平成改製原戸籍」をお取りいただくようになります。

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