Q13.離婚しようと考えていますが、子供の氏(姓)や戸籍はどうなるのでしょうか?

下の図のような事例で考えてみます。

離婚しようと考えていますが
(事例)
・夫A男と妻B子が離婚
・離婚後は妻B子が二人の子供(C、D)の親権者となる
注:離婚する夫妻の間に未成年の子がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者とする必要があります。

 

まず、夫A男と妻B子が離婚した場合、氏(姓)や戸籍に変動があるのはB子だけです。

B子は、
(1)旧姓(乙川)に戻り、結婚前の戸籍に戻る
(2)旧姓(乙川)に戻り、自分一人で新しい戸籍を作る
(3)離婚する前の姓(甲山)のまま、自分一人で新しい戸籍を作る (この場合は別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です)

の3つの中から、離婚後の氏(姓)と戸籍を選ぶことになります。ここでは(2)のパターンを選んだとします。

前述のとおり、離婚の届出により氏(姓)と戸籍に変動があるのはB子だけですので、たとえ子供(C、D)の親権者がB子であり、実生活上も同居していたとしても、子供の氏(姓)や戸籍には変動がありません。
つまり、二人の子供(C、D)はA男の戸籍に残ったまま氏(姓)は甲山となり、乙川に戻ったB子と子供(C、D)は氏(姓)が違うことになります。

ここで、B子と子供(C、D)の氏(姓)を同じにするには、
(ア) 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の手続きをする
(イ) 離婚から3か月以内にB子が「離婚の際に称していた氏を称する届」をする
の2通りの方法があります。

(ア)の場合は、家庭裁判所の許可が下りた後、市役所に「母の氏を称する入籍届」の届出をする事によって子供(C、D)がB子の戸籍に移り、氏(姓)も乙川になります。

(イ)の場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」により、B子の氏(姓)は離婚する前の甲山になります。(これを離婚届と同時にすると、前記(3)のパターンになります。)
しかし、B子の氏(姓)が変わっても、B子と子供(C、D)の戸籍は別々のままです。つまり、(イ)を選んだ場合でも、B子と子供(C、D)が同じ戸籍になるためには、(ア)と同じように、家庭裁判所での「子の氏の変更許可」の手続きが必要になります。

なお、上記のような事例で、B子と子供(C,D)が最終的に同じ氏(姓)や戸籍でなければならないという決まりはありません。よくお話し合いになった上で、どの方法をとられるかを選んでください。

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