物件登録から交渉までの流れ
空き家の所有者(貸し手・売り手)
物件の登録申込み | 賃貸・売却物件の登録を希望される方は、右の①~③の書類をご記入の上、阿蘇市役所まちづくり課地域振興係まで提出してください。(郵送・メール可) | ①空き家バンク登録申込書(第1号様式) ②空き家バンク登録カード(第2号様式) ③同意書(第3号様式) 提出先 |
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現地調査① | 市の担当者が、物件の確認に伺いますので立ち合いをお願いします。空き家物件の状態を確認し、ホームページ掲載用の写真撮影などを行います。 | ||
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所有者と利用希望者が直接交渉を行う場合 | 宅建業者に媒介を依頼する場合 | トラブルを避けるためにはおすすめ。(交渉成立時には手数料が発生します) | |
阿蘇市空き家バンクホームページに物件情報を登録します。 | 物件登録 空き家バンクHPへの掲載 |
現地調査② | 公社)熊本県宅地建物取引業協会等に媒介等を依頼します。宅建業者が物件の確認に伺いますので立ち合いをお願いします。 |
内覧希望や物件の問い合わせは、所有者(管理者)に直接連絡が入ります。交渉成立後はホームページに反映しますので速やかに阿蘇市まちづくり課へお知らせください。 | 物件の内覧・交渉 | 物件登録 空き家バンクHPへの掲載 |
阿蘇市空き家バンクホームページに物件情報を登録します。 |
物件の内覧・交渉 | 内覧希望や物件の問い合わせは、宅建業者が対応します。交渉が成立した場合、宅建業者へ所定の手数料がかかります。 |
- 老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの、危険を伴う家屋は登録できません。
- 農地や林地など、宅地(あるいは宅地として利用できる状態の土地)ではない土地は原則登録できません。
- 市は、売買または賃貸の媒介等を行っていません。契約交渉は、双方で直接行う方法と、公益社団法人熊本県宅地建物取引業協会等に媒介等を依頼する方法があり、物件登録者の希望により選択できます。