くらしの情報

阿蘇市の主な移住定住促進支援事業

育児に関する情報

事業名 対象者 事業内容 お問い合わせ先
阿蘇市育児手当 本市に1年以上居住し、第3子以降の3歳未満の子どもを養育する者 《目的》
市が児童の育成に対し、第3子以上の児童を養育する者に支給するもので、市の活性化と児童の健全な育成に寄与することを目的とする事業です。
《支給期間及び手当額》
出生の翌月から満3歳に至る月までで、月2万円の支給。
福祉課
0967-22-3167
多子世帯子育て支援事業 保育所等に入所している多子世帯 3人以上の児童が保育所等に入所している世帯及び第3子以降の3歳未満時が保育所等に入所している世帯の保育料を無料とする事業です。(一部所得階層を除く) 福祉課
0967-22-3167
阿蘇市子ども医療費助成制度 就学前の子ども(出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者) 《目的》
子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図ることを目的する事業です。
(助成額)社会保険各法に規定する保険給付の対象となる医療費を全額助成します。
《助成方法》
阿蘇市内の医療機関・薬局で外来において現物給付(窓口無料化)。阿蘇市外、入院については、償還払いとなります。
福祉課
0967-22-3167
ひとり親家庭医療費助成事業 ひとり親家庭(母子及び父子等) 国民健康保険法又は社会保険法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ本市に住所を有するひとり親家庭の父、母又は養育者及びその者に扶養されている児童又は、父母のない児童に対し医療費の一部を助成します。 福祉課
0967-22-3167
延長保育事業 保育所等に入所している児童 保護者の就労形態の多様化等に伴う、保育時間の延長に対する需要に対応するため、11時間の開所時間後に、さらに概ね1時間の延長保育を行う事業です。 福祉課
0967-22-3167
一時預り事業 家庭内保育の就学前の児童 保護者の傷病等による緊急的な保育に対応するため、1月間に12日を限度として一時的に保育を行う事業です。(利用料が必要) 福祉課
0967-22-3167
子育て支援センター 就学前児童及びその保護者 地域の子育て支援情報の収集・情報に努め、専門的な支援を行うとともに、地域に出向いた地域支援活動を展開し、育児不安の解消を図る事業です。 福祉課
0967-22-3167
土曜一日保育 保育所等に入所している児童 保護者の就労形態の多様化に伴う土曜の午後からの保育需要に対応するため、午後6時まで児童を保育する事業です。 福祉課
0967-22-3167
放課後健全育成事業 概ね小学校3年生まで(6年生までは、受け入れ可能) 保護者が労働等により昼間家庭にいない概ね10歳未満の小学生の児童に対し、放課後適切な遊び及び生活の場を提供する事業です。 福祉課
0967-22-3167
病児・病後児保育事業 次のいずれの要件にも該当する児童
(1)生後6カ月から小学校6年生までの児童
(2)病気治療中又は回復期にあり、入院加療の必要がなく病児・病後児童保育が可能であると医師の診断を受けた児童
(3)保護者のやむを得ない事情により、家庭において保育が困難な児童
≪目的≫
児童が病気の治療中又は回復期にあって集団保育が困難であり、かつ、保護者がやむを得ない事情により家庭で保育をできない場合、事業を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする事業です。
≪利用期間及び利用料金≫
原則、連続した7日以内(医師の判断及び保護者の状況等により7日以上も可能)保護者が阿蘇市に住所を有する場合となります。
5時間未満 1,000円 5時間以上 2,000円
保護者が阿蘇市以外に住所を有する場合
5時間未満 1,500円 5時間以上 3,000円
≪実施施設≫
阿蘇医療センター病児・病後児保育室
福祉課
0967-22-3167
ファミリー・サポート・センター ≪依頼会員≫
乳幼児から小学生までの子どもの預かりの援助を受けたい方≪協力会員≫
援助を行いたい方
≪主な援助活動の例≫
・保育園や学校が休みの時の預かり
・保護者の病気や冠婚葬祭への出席の時の預かり
・買い物や外出、会合等への参加の時の預かり
・学校や保育園、塾等への送迎及び預かり
・保護者が仕事(残業や休日出勤)の時の預かり
・他の子どもの学校行事や病気の時の預かり
福祉課
0967-22-3167
放課後等デイサービス 就学している障がいのある児童又はその可能性のある児童 授業終了後や休校日に、それぞれの児童の状況に応じ、集団生活への適応や将来の自立に向けた支援等を行う福祉サービスです。利用するためには申請が必要です。 福祉課
0967-22-3167

教育に関する情報

事業名 対象者 事業内容 お問い合わせ先
阿蘇市入学祝金 阿蘇市立小学校新入学児童 阿蘇市立の小学校に新入学する児童に対し、祝金として、金5,000円を支給します。 教育課
0967-22-3229
阿蘇市奨学金 高等学校・高等専門学校・専修学校の高等課程又は
大学・短期大学及び専修学校の専門課程に在学している者
《目的》
経済的理由により修学が困難なものに対し奨学金の貸付を行い、社会に貢献し得る人材の育成を図ることを目的としています。
《貸付額》
高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程
〈月額 15,000円〉
大学、短期大学及び専修学校の専門課程
〈月額 30,000円〉
《奨学金の返還》
在学する学校等を卒業した日から起算して6ヶ月を経過した日の属する月の翌月から12年を超えない範囲内で返還。
教育課
0967-22-3229
図書館利用 阿蘇市民・阿蘇郡内在住者・阿蘇市に通勤通学している方 阿蘇市立図書館の蔵書するすべての図書資料(郷土資料等の一部は除く。)の貸出を含めた利用が可能であり、阿蘇市民であれば書籍のリクエストや他の公共図書館からの相互貸借ができます。 阿蘇市立図書館
0967-32-0067
一の宮図書館
0967-22-2916
読み聞かせ 阿蘇市民・阿蘇郡内在住者・阿蘇市に通勤通学している方 おはなしアップルによる絵本等の読み聞かせ(阿蘇図書館で毎月1回開催) 阿蘇市立図書館
0967-32-0067
一の宮図書館
0967-22-2916
ブックスタート事業 阿蘇市民 満1歳児健診の時、幼児期から本に親しんでもらうために、保健センターに出向き、ブックスタート事業の説明と、本の読み聞かせを行い、絵本、バックを贈呈します。(毎月1回) 阿蘇市立図書館
0967-32-0067
一の宮図書館
0967-22-2916
移動図書館事業 阿蘇市民 図書館に来館できない市民のために、公民館等のサービスポイントに出向き本の貸出・返却を行います。 阿蘇市立図書館
0967-32-0067
一の宮図書館
0967-22-2916

住宅に関する情報

事業名 対象者 事業内容 お問い合わせ先
阿蘇市空き家活用のためのリフォーム等支援事業 阿蘇市空き家バンクの登録物件を購入した熊本県外からの移住者 阿蘇市空き家バンクに登録されている物件を購入した熊本県外からの移住者に対し、その物件のリフォーム費用、または家財道具撤去費用を補助します。
《補助額》
リフォーム:費用の1/2以内(上限50万円)
家財撤去:費用の1/2以内(上限10万円)
まちづくり課
0967-22-3318
公営住宅事業 住宅に困窮する低額所得者
所得要件
親族要件
その他制限あり
《目的》
家賃が高いため住居に困窮する低額所得者に対して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、低廉な家賃で賃貸をすることにより、生活安定と社会福祉増進に寄与することを目的としています。
《事業の概要》
現在阿蘇市では30団地819戸の公営住宅を管理しています。
全体の約7割の住宅が耐用年数を超過していることから、合併後老朽住宅の建替えを中心とした再整備事業を展開しています。
住環境課
0967-22-3169
特定公共賃貸住宅事業 中堅所得者
所得要件
親族要件
その他制限あり
《目的》
特定公共賃貸住宅は、一般の公営住宅とは異なり、中堅所得者の入居を目的としています。
《事業の概要》
現在阿蘇市では、阿蘇市波野に1団地9戸(3LDK)の特定公共賃貸住宅を管理しています。
住環境課
0967-22-3169
阿蘇市住宅・建築物耐震診断事業 昭和56年5月31日以前に着工された住宅の居住者 《目的》
阿蘇市内にある昭和56年5月31日以前に着工した住宅の耐震診断を実施し、住宅所有者に診断補助金を交付します。
《対象》
昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、地上階数が2以下の戸建木造住宅を所有する者に診断補助金を交付します。
《助成額》
134,000円を対象限度額とし、88,000円を助成します。(延べ面積により、助成額限度あり)
住環境課
0967-22-3169
阿蘇市戸建て木造住宅耐震改修等事業 上記耐震診断事業で耐久性がないと、評価された住宅の居住者 《目的》
住宅の耐震診断を実施し、耐震改修工事をし、安全な住宅を確保するために、所有者に改修工事の補助金を交付します。
《対象》
耐震診断を実施したもの。 (その他要件あり)
《助成額》
1,200,000円を対象限度額とし、1/2の600,000円を限度額とし助成します。
住環境課
0967-22-3169
阿蘇市合併処理浄化槽設置整備事業  居住を目的とした住宅で処理対象人員5人以上10人以下の合併処理浄化槽を設置する者 《目的》
合併処理浄化槽設置(新設または汲み取り及び単独浄化槽からの転換)に対し補助をすることで、合併処理浄化槽の設置を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止します。
《助成額》
5人槽  新設  168,000円
転換等 332,000円
7人槽  新設  207,000円
転換等 414,000円
10人槽 新設  276,000円
転換等 548,000円※単独浄化槽撤去費用 90,000円
住環境課
0967-22-3169

その他の情報

事業名 対象者 事業内容 お問い合わせ先
移住支援事業
移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住又は東京圏から東京23区へ通勤していた方 東京都から阿蘇市へ転入し、且つテレワークで仕事を継続される方など、就業・企業に関する要件に該当する場合、2人以上の世帯にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円を支給します。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
詳細はこちら
まちづくり課
0967-22-3318
光ネットワーク整備事業 市内・市外在住者 市内全世帯、公共施設等を対象に光ファイバー網を構築し、IP告知端末「お知らせ端末」、光インターネット接続サービス「阿蘇インターネット光」を提供しています。
IP告知端末「お知らせ端末」は、工事費、使用料無料(阿蘇市に住民票をおいている方に限る)で各世帯に設置しており、市からの各種お知らせ、緊急情報、動画のニュースやイベント情報を配信しています。また、「お知らせ端末」はテレビ電話の機能があり、設置している住民同士や公共施設、商店等へ無料で通話できます。
「阿蘇インターネット光」は、プロバイダ料、税込の月額4,598円(スタンダードプラン)で通信速度100Mbps(ベストエフォート)及び、税込の月額5,500円(ギガ・スタンダードプラン)で通信速度1Gbps(ベストエフォート)の高速インターネット接続サービスを提供しています。
情報管理室
0967-22-3253
広報ホームページ 市内・市外在住者 阿蘇市民はもとより市外在住者(広報の場合ふるさと便)に向けて行政情報やイベント情報、地域の出来事を広報やホームページの媒体を通じて紹介し、今後のU・Iターン者への情報提供としています。 総務課
0967-22-3111
SNS 市内・市外在住者 FacebookInstagramによって、季節の風景写真や観光・イベント情報などを紹介し、移住検討者への情報提供としています。 総務課
0967-22-3111
ふるさと便 市外在住者 市外在住者の方へ広報誌を送付して、市の行政施策や地域のできごと、行事などを紹介して、今後のU・Iターン者への情報提供としています。 総務課
0967-22-3111
WebTVアソ インターネットが可能な環境であれば全世界 阿蘇市の情報をまるごと動画配信。市の魅力やニュース、催しなどカテゴリーも豊富。スマホからの閲覧も人気でどなたでも気軽に市の情報が楽しめます。各世帯へ設置してあるお知らせ端末にもまちのニュースを動画配信しています。 総務課
0967-22-3111
予約制乗合タクシー 一般利用者 《目的》
阿蘇市内における公共交通空白地域において、市街地への交通手段確保として、事前予約制による乗合タクシーを運行しています。
《事業主体》乗合タクシーを運行する事業者
《対象地域》市内13路線
企画財政課
0967-22-3204
波野地区福祉バス 一般利用者
(波野地域在住)
波野地域の交通弱者の交通手段を確保するため、10人乗りのワゴン車で、自宅から波野地域の主要施設や阿蘇ショッピングタウン、荻の里温泉への運行を行っています。
詳細はこちら
波野支所
0967-24-2001
就農に向けての技術・知識習得への支援 就農予定年齢が50歳未満の者 (就農準備資金)
農業技術や経営ノウハウを習得するため県の認定する研修機関での研修に専念するため、年間150万円を、最長2年間給付。
(農業師匠制度)
研修機関を選定する際には阿蘇地域で実施している農業師匠制度により希望する品目の研修受入農家とのマッチングも行っています。
農政課
0967-22-3274
経営開始資金 45歳未満の新規就農者 経営リスクを負う新規就農者の経営を支援するため、年間最大150万円を、最長3年間給付します。 農政課
0967-22-3274
新規就農者支援事業 新規就農者 農業用機械・施設等の導入費用の一部を助成。
○費用の1/2以内(上限150万円)
※国県の補助事業の対象の場合、自己負担額の1/4以内(上限50万円)
農政課
0967-22-3274
商店街活性化事業
(空屋対策事業)
本市において、商店街の空き店舗を利用し、新たに出店する事業者。(商工会等を通じての助成) 《目的及び内容》
商工観光振興の推進の一環として実施される事業であり、商店街の活性化及び、新規出店者支援のため、商店街の空き店舗を利用して新たに出店する事業者に対して補助金を交付します。
《支給期間及び補助額》
借家料の1/2で限度額月額5万円。ただし、申請が受理された月から出店後最長3年までの借家料(予算の範囲内で交付します。)。
まちづくり課0967-22-3318