子ども医療費助成制度

「子ども医療費助成制度」とは、子どもの疾病の早期治療を促進し、健康の保持と健全な育成を図るため、保険診療による医療費の一部負担金を助成する制度です。

対象者

阿蘇市に住所を有し、0歳から18歳(18歳になった最初の3月末日まで)までの方。

(注)令和2年4月1日診療分より対象年齢を「15歳」から「18歳」まで拡充しました。

助成内容

保険診療による医療費(入院時食事療養費に係る負担金は除く)の一部負担金を全額助成します。(通院・入院・歯科・薬局などすべての医療機関)
保険適用外(領収書に自費とあるもの等)に関しては対象となりません。

子ども医療費受給者証の交付手続き

子ども医療費助成制度を利用するためには、資格の登録が必要になります。
次の必要書類を持参し、お近くの各支所又は市役所福祉課へ申請してください。
申請後に子ども医療費受給者証を発行します。

  1. 子どもの健康保険証
  2. 印鑑 (注)受給者本人が申請する場合は不要
  3. 振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード
  4. 受給者および子どものマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

医療費助成申請の方法

1【現物給付(窓口無料化)】

阿蘇市内の医療機関及び薬局の外来では、窓口で「子ども医療費受給者証」と「保険証」を提示していただくと、医療費(保険診療による医療費の一部負担金)の負担なく受診ができます。

注意
「子ども医療費受給者証」と「保険証」の提示がない場合は、一旦、医療機関等の窓口で医療費を支払うことが必要になります。その場合は、市役所窓口にて申請をしていただくことで助成が受けられます。

2【窓口負担(償還払い)】

以下の場合は窓口負担(償還払い)となり、後日助成の手続きが必要になります。

  1. 入院の医療費
  2. 阿蘇市外の医療機関・薬局で診療を受けた場合
  3. 受給者証と保険証の提示がない場合
  4. 整骨院・鍼灸院等(保険適用分)の受診
  5. 治療用装具(保険適用分)を作成したとき(領収書、医療機関発行の作成指示書、療養費支給額のわかる書類が必要です。)

窓口で負担した場合の助成の手続き方法
子ども医療費助成申請書に必要事項を記入し、領収書を添付して申請してください。子ども一人につき、全ての領収書をまとめて1枚の申請書で申請いただけます。また、医療機関等から証明をもらうことでも申請ができます。その場合は申請書を医療機関へ持参し、証明をもらってください。

申請期間は診療月の翌月から1年以内となります。

3【医療費申請の様式】

(注)ひとり親家庭等医療費助成の資格があるお子さんも、子ども医療費で申請ができます。

幼稚園・学校などでけがをした場合
学校などの管理下でけがをし、医療費がかかった場合は、学校を通して日本スポーツ振興センターへ申請をしてください。センターより助成が受けられます。

医療費が高額になった場合
阿蘇市からは健康保険から支給される高額療養費等をひいた額が助成となります。
申請する際には、健康保険からの支給額がわかるもの(支給決定通知書等)をあわせて提出してください。

医療費の返還
転出や対象外年齢到達後など受給資格を喪失しているのに、現物給付で助成を受けて支払いをしなかった場合やスポーツ振興センター給付金の助成を受けた医療費を子ども医療費でも申請して助成を受けた場合などは医療費を返還してもらいます。転出、対象外年齢到達等により阿蘇市子ども医療費受給資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市役所又は各支所の窓口へ返還してください。

申請時の注意点

  1. 申請できる期間は、診療を受けた日の属する月の末日から起算して1年以内です。それまでに申請されない場合は無効になります。
  2. 申請の提出書類は、医療機関の領収書等(氏名・保険点数・金額記載のもの)の添付で受け付けますが、レシートでの受付は出来ませんのでご了承ください。(県外で医療機関にかかられる場合は、領収証がレシートで出される可能性がありますので、事前に申請書を持って行き証明等を受けてください。)
    申請書は市役所または各支所窓口に備え付けてあります。
  3. 加入保険に附加給付制度がある場合は、一部負担金から附加給付金を控除した額を助成することになりますので、加入保険の附加給付額をご確認ください。
  4. 住所・氏名・受給者・加入保険・振込口座に変更があった場合は、福祉課または各支所に必ず届けてください。
附加給付制度とは?
加入保険が規定しているもので、一ヶ月の医療費が基準額以上になった場合、加入保険から基準を超えた額を支給されます。入院等に係る子ども医療費助成制度は、この附加給付金と二重に支払いをしない為にも、病院の窓口で支払っていただいた後、附加給付金を確認後助成しています。附加給付の支給基準がわからない方は、お勤め先または加入保険組合へ、ご確認ください。
  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167