育児手当とは
本市に引き続き1年以上居住し、第3子以降の子どもを養育している方に対し、阿蘇市から手当を支給する制度です。
受給資格者
下記の両方に該当する方が受給資格者となります。
- 阿蘇市に1年以上居住している
- 第3子以降の3歳未満のお子さんを養育している
対象の方は、対象児童の戸籍抄本、世帯全員が記載されている住民票、振り込み先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)、印鑑をお持ちのうえ、福祉課窓口または各支所にて申請の手続きを行ってください。
手当額(月額)
対象児童一人につき20,000円
- 支給要件を満たした翌月からの支給となります。
- 支給対象児童の3歳の誕生月まで支給されます。
支給時期
原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までをご指定の口座に振り込みます。
- 2月から5月分/6月17日
- 6月から9月分/10月17日
- 10月から1月分/2月17日
(注)17日が土・日・祝日の場合は、直前の営業日になります。
(注)児童手当(13日)と支給日が異なりますので、ご注意ください。
その他
新たに受給資格が生じたとき(出生、転入等)や申請内容に変更が生じたとき、資格が喪失したとき(転出、死亡等)は手続きが必要なため、福祉課子育て支援係までお問い合わせください。