■概要
妊婦・子育て家庭の皆様が安心して出産・子育てができる環境整備の一環として、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型の相談支援を充実するとともに、経済的支援として妊娠届出後及び出生届出後にそれぞれ5万円を支給します。
■出産応援給付金(妊娠届出時)
対象者
令和5年1月1日以降に妊娠届出をされた方(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認された方又は妊娠していることが明らかである方に限る)で、申請時点で本市に居住している方
※令和4年4月1日から令和4年12月31日までに妊娠届出をされた方は「令和4年12月31日までに妊娠・出産された方(遡及対象者)」をご覧ください。
申請方法
健康増進課(一の宮保健センター)の窓口で、妊娠された方ご本人へ保健師等が面談等を実施した後、申請いただきます。
※妊娠された方の振込先が確認できる書類をお持ちください。
申請期限
原則として、出産する日まで
支給額
5万円(多胎妊娠の場合も5万円)
支給方法
支給決定をしたときは、決定通知書により申請者に通知します。その後、ご指定の口座へ振込みを行います。
■令和5年1月1日から令和5年1月31日までに妊娠届出をされた方
令和5年1月1日から令和5年1月31日までに、健康増進課(一の宮保健センター)へ妊娠届出をされ、妊娠された方ご本人が保健師等との面談を終えられた場合には、申請書等を郵送しますので、必要事項をご記入の上、添付書類とともに返信用封筒でご返送ください。令和5年2月中に送付する予定です。
代理で妊娠届出をし、母子手帳を交付された場合、保健師等が妊娠された方と面談等を実施した後、申請手続きをご案内します。福祉課から別途ご連絡させていただきますので、しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
■子育て応援給付金(出生届出後)
対象者
令和5年1月1日以降に出生されたお子様を養育している方であって、申請時点で本市に居住している方
※令和4年4月1日から令和4年12月31日までに出生されたお子様を養育している方は「令和4年12月31日までに妊娠・出産された方(遡及対象者)」をご覧ください。
申請方法
出産後、出生届提出の際に福祉課窓口で申請書に記入していただきます。その後、生後2ヵ月頃に健康増進課(一の宮保健センター)の保健師等がご自宅へ訪問し、面談を実施した後、給付金を支給します。先に申請された出産応援給付金と申請者が異なる場合は、申請者の振込先が確認できるものの写し(コピー)の添付が必要です。
申請期限
原則として、申請書の発行日から3か月まで
支給額
5万円(対象のお子様1人につき5万円)
支給方法
支給の決定をしたときは、決定通知書により申請者に通知します。その後、ご指定の口座へ振込みを行います。
(注)令和5年1月1日から令和5年3月31日までに出生されたお子様を養育している方には、出産応援給付金及び子育て応援給付金を一括で支給します。
■令和4年12月31日までに妊娠・出産された方(遡及対象者)
○遡及の対象者は、令和4年4月1日以降に妊娠・出産された方となります。
○本市の住民基本台帳に登録されている情報をもとに下記遡及対象者の方には、令和5年1月下旬から順次申請書等を郵送しています。申請書等がお手元に届きますのをお待ちくださいますようお願いいたします。
○令和4年4月1日から令和4年12月31日までに出産された方には、「出産応援給付金」及び「子育て応援給付金」の申請書等を同封しています。「出産応援給付金」及び「子育て応援給付金」の申請書等を返信用封筒に同封して、ご返送ください。
■その他注意事項等
○本給付金事業は、対象の方に妊娠期から出産・子育てまで寄り添った伴走型の相談支援をさせていただく趣旨で実施するものですので、原則として、健康増進課(一の宮保健センター)の保健師等による面談等(遡及対象者の方は除く)や、アンケートの提出を経た後に、給付金の申請手続きをご案内します。
○出産応援ギフトの申請者は、妊婦になります。子育て応援ギフトの申請者は、対象児童を養育し、全戸訪問にて面談を受けた方になります。
○次のいずれかに該当する場合、本市の出産・子育て応援給付金は支給できません。
・本市以外の市町村で同一の妊娠又は同一のお子様に係る国の出産・子育て応援交付金による出産・子育て応援ギフト(支給方法は市町村よって異なります)の支給を受けた場合
・出産・子育て応援給付金の支給決定に必要となる関係機関等に対する調査に同意をしない場合
○申請内容の審査にあたり、必要に応じ、関係する市町村や医療機関等へ事実確認等の調査を行う場合があります。
○阿蘇市外へ転出された方は、申請日時点でお住まいの市町村にお問い合わせください。
○支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により支給を受けた場合において、支給の決定を取消したときは、給付金の返還を求めます。
○流産・死産の場合も一部対象になります。詳しくは、福祉課までお尋ねください。
・阿蘇市出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金 )実施要綱[141KB]
・出産応援ギフト(給付金)申請書(出産・子育て応援給付金による出産応援ギフト)[200KB]
・子育て応援ギフト(給付金)申請書(出産・子育て応援給付金による子育て応援ギフト)[202KB]
■「経済的支援」の対象者、支援内容(支給例)
※阿蘇市の事業開始日は、令和5年1月1日です。以下この日を基準とします。
(1)事業開始前の遡り対象者
a.令和4年4月1日から令和4年12月31日生まれのお子さんを養育している方
→ 妊娠期5万円 + 出産期子ども1人につき5万円 = 10万円(双生児15万円)
b.令和4年4月1日から令和4年12月31日までに妊娠届を出された方
(ただし、令和4年12月31日までに出産されている場合は、aの対象者になります。)
→ 妊娠期5万円
a.bの対象者ともに、令和5年1月下旬より順次、申請書等の案内を送付しています。
(2)事業開始後の対象者
a.令和5年1月1日以降に妊娠届を出された方
→ 妊娠期5万円の申請について妊娠届を出された際、ご説明します。
b.令和5年1月1日以降に出生されたお子さんを養育している方
→ 出産期5万円の申請について出生届を出された際、ご説明します。
■参考資料
厚生労働省ホームページ 出産・子育て応援交付金 厚生労働省(mhlw.go.jp)