育児手当

育児手当とは

本市に引き続き1年以上居住し、第3子以降の子どもを養育している方に対し、阿蘇市から手当を支給する制度です。

受給資格者

下記の両方に該当する方が受給資格者となります。

  • 阿蘇市に1年以上居住している
  • 第3子以降の3歳未満のお子さんを養育している

対象の方は、対象児童の戸籍謄本(本籍地が阿蘇市外の方のみ必要です)、振り込み先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)をお持ちのうえ、福祉課窓口または各支所にて申請の手続きを行ってください。

(注)申請書の住民票・戸籍関係情報に関する調査・閲覧の情報の同意に基づき、公簿等により居住経緯・養育児童

手当額(月額)

対象児童一人につき20,000円

  • 支給要件を満たした翌月からの支給となります。
  • 支給対象児童の3歳の誕生月まで支給されます。

支給時期

原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までをご指定の口座に振り込みます。

  • 2月から5月分/6月17日
  • 6月から9月分/10月17日
  • 10月から1月分/2月17日

(注)17日が土・日・祝日の場合は、直前の営業日になります。

その他

新たに受給資格が生じたとき(出生、転入等)や申請内容に変更が生じたとき、資格が喪失したとき(転出、死亡等)は手続きが必要なため、福祉課子育て支援係までお問い合わせください。

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167