阿蘇市内で再生可能エネルギー発電等設備を設置される場合は、市への事前協議・地域住民等への説明会・市への届出が必要です。
阿蘇市再生可能エネルギー発電等設備の設置及び管理に関する指導要綱を制定し、令和5年(2023)12月1日から施行します。
阿蘇市再生可能エネルギー発電等設備の設置及び管理に関する指導要綱[539KB]
【背景及び目的】
熊本県と阿蘇郡市7市町村では、阿蘇の世界文化遺産登録を目指し景観保全の取り組みを進めています。
しかし、近年、メガソーラーや風力発電など大規模な再生可能エネルギー施設の開発が相次ぎ、施設設置による景観阻害や環境破壊が懸念されることから、熊本県知事及び阿蘇郡市7市町村長との連名で『「阿蘇」の景観を守る宣言(令和2年1月)』の採択や、『太陽光発電施設の設置に関する景観配慮ガイドライン(令和4年2月)』が策定されました。さらに熊本県が策定した『地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく再エネ促進区域の設定に関する熊本県基準』においても、阿蘇地域は「保全エリア」として立地から除外すべき区域として設定されました。このように阿蘇地域では良好な景観形成にそぐわない再生可能エネルギー施設をはじめとした開発行為は、原則、抑制すべきとしています。
加えて、再生可能エネルギー発電等設備をめぐって地域トラブル等の事例も生じていることから、阿蘇市では、再生可能エネルギー発電等設備の適正な設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、事業区域及びその周辺の地域における良好な生活環境、豊かな自然環境及び景観の保全を図ることを目的として「阿蘇市再生可能エネルギー発電等設備の設置及び管理に関する指導要綱」を制定しました。
<以下、関連リンク>
熊本県文化企画・世界遺産推進課『「阿蘇」の景観を守る宣言』https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/67/6162.html<外部リンク>
阿蘇市教育課『太陽光発電施設の設置に関する景観配慮ガイドライン』
熊本県エネルギー政策課『地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく再エネ促進区域の設定に関する熊本県基準』https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/67/185387.html<外部リンク>
【適用範囲及び対象】
事業区域の面積が1,000 ㎡以上の太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電、蓄電地など(太陽光発電は 屋根置き型や営農型を含む)。
※事業区域とは、発電設備、蓄電設備等の有無にかかわらず、設置事業を実施しようとする区域。
※設置事業とは、発電設備、蓄電設備を新設または増設する事業。
【必要な手続】
①市との事前協議(第5条)
計画時に市と事前協議を行うこと。
②地域住民等への説明会(第6条)
事業計画地が位置する行政区において住民説明会を行ない、その結果を市へ報告すること。
③協定の締結(第7条)
必要に応じて地域住民等と協定を締結すること。
④市への届出(第8条)
設置事業に着手する 60 日前までに市へ届け出ること。
⑤計画の公表(第10条)
届出の計画内容は市のホームページで公開されること。
⑥措置状況報告(第11条)
市から指導助言を受けたときは、処理状況報告書を提出すること。
⑦完了届(第12条)
設置事業が完了したときは市への届出を行うこと。
⑧維持管理(第13条)
設備の設置後は適切に維持管理を行い、事業区域及び周辺地域の生活環境及び自然環境、景観の保全に支障がないよう努める こと。また、事故等が発生したとき、または発生する恐れがあるときは自己の責任において解決し、再発防止の措置を講じること。
⑨廃止届(14条)
設置事業の中止又は廃止に伴い設備の撤去が完了したときは、完了から30日以内に市へ届け出ること。
⑩地位の継承(第15条)
地位を承継した者は、継承した日から30日以内に市へ届け出ること。
各様式はこちら[41KB]からダウンロードできます(word様式のみ)。
【備考】
阿蘇市再生可能エネルギー発電等設備の設置及び管理に関する指導要綱の適用を受けた再生可能エネルギー発電等設備は、別途、阿蘇市景観条例に基づく届出が必要になります。
景観条例の手続きは以下をご参照ください。
阿蘇市景観条例に関する届出 – 阿蘇市ホームページ (city.aso.kumamoto.jp)
【その他参考情報】
熊本県がメガソーラーの関係窓口一覧をまとめていますので、再生可能エネルギー発電設備等を計画される際は以下をご確認ください。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/67/6162.html