都市計画法に基づく開発行為の許可(第29条)について

都市計画法の開発許可について


阿蘇市において、一定規模以上の開発行為を行う場合には、事前に熊本県の許可を受ける必要があります。

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいいます。

開発許可が必要な開発行為の規模は以下のとおりです。

区域 規模
都市計画区域内   3,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

開発許可基準の詳細や申請書等の様式については、以下の熊本県のホームページでご確認ください。

都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き(令和7年4月改定版)(外部リンク)

詳しくは、熊本県県北広域本部土木部景観建築課(熊本県菊池地域振興局)にお尋ねください。
 住所 〒861-1331 熊本県菊池市隈府1272-10 
 tel 0968-25-2724 Fax 0968-25-4219

 

市からの進達について


開発許可申請(法第29条)、開発行為変更許可の申請(法第35条の2第2項)、工事完了の届出(法第36条)等は、阿蘇市からの進達が必要になります。

市へ進達を依頼される際は、進達願に副本の1部を添付して住環境課へご提出ください。
進達願は、任意の様式でも結構です。 
 進達願(ひな形)[20KB]


関連事項


都市計画法第32条に基づく協議

  • 土木部 住環境課
  • 電話 0967-22-3169