新型コロナウイルス感染症の影響で利用が著しく減少している市内宿泊施設及び観光施設等を営む者に、事業の継続を目的とした緊急措置として、予算の範囲内で支援金を交付します。
1.補助対象
(1)阿蘇市内で旅館業法の「旅館・ホテル」又は「簡易宿所」の許可を得ている宿泊施設及び住宅宿泊事業法の届出のある宿泊施設を営業しており、今後も継続して事業を継続する意思がある事業者。
(2)阿蘇市内で通年において、体験型の観光メニューを提供している施設及び観光客を受け入れている陶芸・木工房を営んでいる者のうち、今後も継続して事業を継続する意思がある事業者。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む者、同法第2条第6項(4)に規定する宿泊施設(ラブホテル等)を営む者、市の施設を管理する者及び令和3年4月1日以降に営業を開始した施設を営む者は対象となりません。
2.支援金の額
一つの交付対象者に対し16万円とし、1回限りの交付となります。
3.申請手続きについて
(1)申請期間
令和4年1月4日(火曜)~令和4年2月28日(月曜)
(2)申請方法
阿蘇市役所経済部観光課に郵送もしくは直接ご持参ください。申請書の様式など詳細は、阿蘇市のホームページに掲載しています。
(3)交付申請時提出書類
・宿泊施設
様式第1号(第5条関係)添付書類(旅館業法による許可証又は住宅宿泊事業法による届出済証の写し)
・その他の観光施設
様式第1号(第5条関係)
添付書類(所得税法229条に基づく開業等の届出もしくは直近の税申告書の写し)