公共工事における中間前金払制度

建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況にある中で、受注者への円滑な資金提供を図ることで、下請業者への適切な支払い、建設業者の資金繰りの改善につなげることを目的とし、中間前金払制度を導入しています。

制度の概要

中間前金払制度は、一定の要件を満たした場合に、当初の前払金(4割以内)に追加して、さらに2割を超えない範囲で前金払(中間前金払)をすることができる制度です。

対象工事

請負代金の額が130万円以上の工事。ただし、既に前金払がなされていること。

認定要件

  1. 工期の2分の1が経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 進捗額が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

中間前金払の割合

請負代金の2割以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとします。

  • 総務部 企画財政課
  • 電話 0967-22-3204