現場代理人の常駐義務緩和の運用(改定)

本市で運用しています現場代理人の兼任について、熊本地震の災害復旧工事の件数の増大など建設業を取り巻く社会情勢の変化などを鑑みまして、契約日が平成28年12月1日から平成30年3月31日までの工事について、以下のとおり取扱いを変更するものとします。

1 主な変更点

【現行】

3件までの阿蘇市及び熊本県発注工事で、請負金額の合計が7,000万円未満の工事

【変更後】

3件までの阿蘇市及び熊本県発注工事で、請負金額の合計が7,000万円未満の工事または、5件までの阿蘇市発注の災害復旧工事で、請負金額の合計が7,000万円未満の工事

2 適用

 平成28年12月1日から平成30年3月31日までに契約を締結する工事

【16.12.01】主任(監理)技術者及び現場代理人の取扱いについて[24KB]
  • 総務部 企画財政課
  • 電話 0967-22-3204