交付に係る本人通知制度

本制度は、住民票の写しや戸籍謄本・抄本等(以下「住民票の写し等」という。)を第三者等に交付した場合、事前に登録された方(以下「登録者」という。)に対し、その交付の事実を通知する制度です。

登録を受けた日の翌日以降に、第三者等に住民票の写し等を交付した時は、登録者に阿蘇市住民票の写し等交付通知書(以下「通知書」という。)を送付します。

通知書でお知らせする事項

  1. 交付年月日
  2. 交付した住民票の写し等の種別及び通数
  3. 請求者の種別

第三者等からの住民票の写し等の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付の可否を問い合わせできる制度ではありません。

通知対象外の請求

次の請求は、通知の対象になりません。

  • 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
  • 登録者本人、同じ戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系の尊属・卑属からの戸籍関係証明書の請求
  • 国又は地方公共団体からの請求
  • その他市長が特別な理由による請求であると認めた請求

登録できる方

  1. 阿蘇市の住民基本台帳に記録されている者、又は記録されていた者
  2. 阿蘇市の戸籍簿(除籍簿)に記録、又は記載されている者

登録の方法

  1. 登録の申請受付けは、阿蘇市役所市民課及び内牧支所、波野支所で行います。
  2. 登録を希望する方で、病気その他やむを得ない理由により自ら手続きすることができない場合、代理人により登録申請をすることができます。
  3. 郵便又は信書便により登録申請書を送付することができます。
  4. 住民異動や戸籍の届出等により登録事項に変更が生じた場合、住民異動や戸籍の届出等とは別に、本制度における変更の届出が必要となります。
    なお、変更の届出を行わなかったことにより、通知書が返戻された場合は登録を抹消します。
  5. 登録期間に期限はなく、廃止の届出があるまで継続します。ただし、登録者が死亡又は失踪宣告を受けた場合、海外に転出した場合、住民票が職権消除された場合、住民票除票等が保存期間経過により廃棄された場合は登録を抹消します。

登録申請の際に必要な書類等

本人が申請する場合

  1. 本人通知制度事前登録申請書[103KB]
  2. 本人確認書類
    本人が申請する場合、次のいずれか1点。ただし、写真が貼付されてないものは2点(健康保険証又は介護保険の被保険者証、各種年金証書等)
    ・個人番号カード
    ・運転免許証
    ・パスポート(旅券)
    ・官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で本人の顔写真が貼付されたもの
    ・その他本人による申請であることを証明するものとして、市長が適当と認めるもの

代理人が申請する場合

  1. 本人が申請する場合と同様の書類
  2. 代理人の代理権を証明する書類
    法定代理人の場合:戸籍謄本等(本市が本籍の場合省略できる)
    任意代理人の場合:委任状[198KB]

申請に関する様式

その他

  1. 登録事務等において、住民基本台帳及び戸籍等の内容を確認する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  2. 本制度は、住民票の写し等の不正取得による個人の権利利益の侵害を防止するとともに、住民票の写し等が第三者に交付された事実を知る権利を保障することを目的とする制度ですので、制度の趣旨を十分理解いただき、登録申請してください。

 

  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135