Q.
今度再婚することになりましたが、女性は離婚後、一定期間を過ぎないと再婚できないと聞きました。どうしてそのような規定があるのですか。
A.
民法の規定により、女性は前婚解消又は取り消しの日から起算して100日を経過してからでなければ再婚できません。これは女性が妊娠中の場合に、子供の父親を法律的に確定させるためです。
ただし、「離婚後の妊娠であるという医師の証明書(民法第733条第2項に該当する旨の証明書)」が添付された婚姻の届出であれば、100日を経過していなくても婚姻できます。
詳しくはQ3の「嫡出子とは何でしょうか?」をご覧ください。
なお、同じ相手と再婚するのであれば、子供の父親の問題は発生しませんので、この規定は適用されません。また、男性には待婚期間がありません。