大気環境

光化学スモッグについて

1.「光化学スモッグ」とは
自動車や工場などから排出される窒素酸化物や炭化水素、揮発性有機化合物(VOC)などが、太陽からの強い紫外線を受けると光化学反応を起こし、オゾンなどの光化学オキシダント(酸化性物質)を発生します。
気象条件によっては、この光化学オキシダントがたまり白いモヤがかかったようになることがあります。この状態を「光化学スモッグ」と呼ばれています。

 

2.健康への影響
光化学オキシダントの濃度が高くなると目やのどに刺激を与え、目がチカチカする、のどが痛い等の健康被害がみられることがあります。

 

3.注意報等の発令
光化学オキシダントの濃度が発令基準に達し、気象条件等から見て当該状況が継続すると認められた場合、熊本県が光化学スモッグ注意報等の発令を行います。

 

4.注意報発令時における行動の目安

  • 屋外になるべく出ないこと。
  • 学校、幼稚園、保育所などにおいては、できるだけ屋外での運動を避け、屋内に入ること。
  • 目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、うがいをするとともに、市、阿蘇保健所又は県環境保全課に連絡すること。
  • 自動車を運転している人、これから運転する人は、できるだけ運行を自粛すること。

 

熊本県ホームページ(光化学スモッグに係るお知らせについて)

 

PM2.5(微小粒子状物質)について

1.「PM2.5(微小粒子状物質)」とは
大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル(μm)以下の小さなものを、微小粒子状物質(PM2.5:Particulate Matter)と呼んでいます。(髪の毛の大きさ:70 μm)

 

2.健康への影響
この物質は、粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、健康影響が懸念されています。

 

3.注意喚起の実施
原則として、次のいずれかにより判断し、熊本県が注意喚起を行います。
※この対応方針は暫定的なものです。

①早朝の予測判断として、午前5時、6時、7時の1時間値の3時間平均値が2局以上で85マイクログラム/立方メートルを超過した場合。

②日中の現在情報として、午前6時から午後7時までの間で、各時間帯における午前1時からの平均値が1局でも70マイクログラム/立方メートルを超過した場合。

 

4.注意喚起時における行動の目安
暫定指針値を超過しても、すべての人に必ず健康影響が生じるものではありませんが、次の対応措置を目安に行動してください。

  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすことは有効です。
  • 外出時はマスクを適切に着用することは有効です。
  • 外気の屋内への侵入を少なくするために、換気や窓の開閉を必要最小限にすることは有効です。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある方、子ども、高齢者等は、より影響を受けやすいので、体調の変化に注意して行動するようにしてください。

 

熊本県ホームページ(PM2.5(微小粒子状物質)に係るお知らせについて)

  • 土木部 住環境課
  • 電話 0967-22-3169