ごみ集積所の設置、変更に関すること

1.事前協議

  • ごみ集積所を新設、または変更する場合は、設置要件や収集開始日の確認などがありますので、市民課との事前協議が必要になります。
  • 設置予定箇所に問題があった場合、場所の変更等の対応が必要となる可能性があるため、ごみ集積所の位置図や平面図等をご用意の上、お早めにご相談ください。
  • 設置後のトラブル防止のため、設置場所やごみ出しルール等の周知・確認・設置場所所有者の同意等、ごみ集積所の周辺区域の住民その他関係者との協議も合わせてお願いします。
  • 戸建て集合住宅や、共同住宅等を建築する場合は、住宅用のごみ集積所の設置が基本となりますが、必要により地区集積所の利用をお願いする場合もあります。 その際は、設置者から地区集積所を管理する区長に承諾を得る必要があります。

2.ごみ集積所の設置基準

 ごみ集積所の設置については、下記にご留意ください。

  • 概ね30世帯に1箇所とする。ただし、集合住宅の場合は概ね12世帯に1箇所とする。
  • 道路交通法その他法令に抵触しない場所であること。(交差点、横断歩道等、またはその付近)
  • 見通しの悪い道路、狭小な道路、急勾配な道路、袋路状道路でないこと。   
  • 収集作業時の安全性及び効率性に支障がない場所であること。
  • 公道に面している場所であること。なお、交通量の多い主要道路(国道等)に停車して作業することは認めない。
  • 集合住宅等の敷地内に設置する場合は、原則として通り抜けができること。ただし、やむを得ない場合は、塵芥車が集合住宅等の敷地内で安全に転回又は方向転換を行うのに十分なスペースを確保すること。

3.ごみ集積所の管理

  • 申請書提出時にごみ集積所の管理者を選任してもらいますが、ごみ集積所の利用者が共同して、自らの責任の下に行うこととなります。
ごみ集積所の維持管理

4.ごみ集積所の利用

  • ごみ集積所の利用者は、本市が指定する方法によりごみを分別し、指定された日の午前8時30分までに指定された方法で出さなければなりません。
  • その他、各行政区により異なる場合がありますので、詳しくはお住いの地区の行政区長(集合住宅の場合は、住宅管理者)にお問い合せください。

5. 一般廃棄物収集場所新設(変更)申請書の提出

  • 事前協議が完了しましたら、下記の「一般廃棄物収集場所新設(変更)申請書」の届出を収集開始希望日までに余裕をもって市民課に提出してください。
  • 申請に際しての申請者は全て行政区長名での申請となります。 (注)提出者は行政区長以外の方でも可
  • 提出時にごみ集積所の看板をお渡ししますので、収集開始日までに見やすい場所への設置をお願いします。
  • 申請書を受理後に再度現地確認を行いますが、集積所の広さや収集作業における安全性及び効率性に支障があるなどの場合は、設置場所の変更あるいは収集をお断りする場合もあります。

6.申請関係書類

 

  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135