国民健康保険税の特別徴収

対象となる方

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。年金額が年額18万円以上の方
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 特別徴収の対象となる年金の額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。

(注)世帯主が変更になった場合や上記1から3の要件をみたさなくなった場合には、普通徴収に変更されます。
(注)75歳到達年度の特別徴収については、後期高齢者医療に移行することから、申出がなくても普通徴収となります。また、税額の増減などにより徴収方法が変更されることがあります。

  上記1から3のすべての要件を満たす方 上記1から3のすべての要件を満たさない方
徴収方法 特別徴収 普通徴収
通知時期 4月上旬 5月上・中旬
納期 年6回(4月から毎回年金月) 年10回(5月から翌年2月)
納付方法 年金からの天引き 納付書または口座振替

ご不明な点等につきましては、下記までお問い合わせください。

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148