保険税を滞納すると

有効期間の短い保険証(短期証)の交付

保険税を滞納している世帯には、有効期間の短い保険証(短期証)を交付します。

保険証の返還請求及び資格証明書の交付

  1. 災害などの特別の事情がないのに、納期限から1年以上保険税を滞納している世帯には、保険証を返していただき、かわりに「被保険者資格証明書」を交付します。
  2. 「被保険者資格証明書」を使って医療機関等で診療を受けた場合、診療費はいったん全額自己負担となり、あとで保険給付分の支払を市役所 市民部ほけん課及び各支所市民係に申請していただくことになります。

保険給付の支払の一時差止

  1. 納期限から1年6ヵ月以上滞納している世帯には、療養費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めることがあります。
  2. 「資格証明書」を交付した世帯に、保険給付の支払の一時差止を行っても、なお納付しない場合には、差し止めた保険給付から滞納している保険税を控除することがあります。

財産の差押

法律に基づく滞納処分として、電話加入権、預貯金、給与、生命保険等の財産を差し押える場合があります。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145