国民健康保険税を滞納すると

資格確認書または資格情報のお知らせの返還請求及び資格確認書(特別療養費)または資格情報のお知らせ(特別療養費)の交付

  1. 災害などの特別の事情がないのに、納期限から1年以上保険税を滞納している世帯には、資格確認書または資格情報のお知らせを返していただき、かわりに「資格確認書(特別療養費)」または「資格情報のお知らせ(特別療養費)」を交付します。
  2. 「資格確認書(特別療養費)」または「資格情報のお知らせ(特別療養費)」を使って医療機関等で診療を受けた場合、診療費はいったん全額自己負担となり、あとで保険給付分の支払を市役所 市民部ほけん課及び各支所市民係に申請していただくことになります。

保険給付の一時差止

  1. 納期限から1年6ヵ月以上滞納している世帯には、療養費、高額療養費、特別療養費等の保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めることがあります。
  2. 「資格確認書(特別療養費)」または「資格情報のお知らせ(特別療養費)」を交付した世帯に、保険給付の支払の一時差止を行っても、なお納付しない場合には、差し止めた保険給付から滞納している保険税を控除することがあります。

財産の差押

法律に基づく滞納処分として、電話加入権、預貯金、給与、生命保険等の財産を差し押える場合があります。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145