介護保険の保険証はいつもらえるのですか?
介護保険証は、65歳の誕生日月にほけん課から郵送されます。このための手続きは特に必要ありません。介護保険証は次の方に交付しています。
- 阿蘇市にお住まいの65歳以上の方
- 阿蘇市にお住まいの40歳から64歳までの方で要介護などの認定を受けた方、または介護保険証の交付を申請された方
介護保険証はどんなときに使うのですか?
介護保険証は、要介護認定の申請、介護サービス計画の作成、サービス利用などの際に必要になります。大切に保管してください。
介護保険証の交付を受けている方は、下記の場合、お住まいの市区町村自治体窓口へ14日以内に届出をしてください。
- 住所や氏名などが変わったとき(市外から転入された方で、要介護などの認定を既に受けている方は、前の市町村で交付された受給者資格証明書をお持ちください。)
- 資格を喪失したとき(お亡くなりになったとき)
- 介護保険証をなくしたり汚してしまったとき
- 市外の介護保険施設等に入所(入居)したとき
届出の際には介護保険証をお持ちください。紛失された場合は、届出時にその旨を申し出てください。本人以外の方が届出をするときは、委任状や身分確認できるものが必要な場合があります。
市外の介護保険施設等に入所(入居)した方の特例について(住所地特例)
阿蘇市の介護保険の被保険者が、市外の施設等に入所(入居)して住所を異動する場合には、引き続き阿蘇市の被保険者となります。
※住所地特例の該当となる施設等は、次のとおりです。
- 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
- 養護老人ホーム
- 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅、サービス付き高齢者向け賃貸住宅)
(注)ただし、上記のうち地域密着型の施設は除きます。
介護保険の適用除外施設について
次の施設等に入所している方は、介護保険の適用除外となる場合があります。
これらの適用除外施設に入所、または適用除外施設を退所(転居・転所、死亡、その他)されたときは、「介護保険適用除外施設入所・退所連絡票」を提出してください。
※介護保険の適用除外となる施設等は、次のとおりです。
- 【根拠法令:介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条第1項】
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
- 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者
- 【根拠法令:介護保険法施行規則第170条第2項】
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)