日常生活の自立を助けるため、入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき申請に基づいて介護給付の支給があります。
給付対象となる用具
- 腰掛け便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
- 入浴補助用具(浴槽グリップ、浴槽台、シャワーチェアーなど)
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排せつ予測支援機器(令和4年4月1日から)
対象者
介護認定(要介護・要支援)を受けている方
助成額
1年(4月1日~翌年3月31日の購入)につき10万円を限度として給付率を乗じたもの
【例】
利用者負担割合区分が「1割(注)」負担の方で購入金額10万円の場合
費用負担内訳 | 保険給付額 9万円(9割) |
自己負担額 1万円(1割) |
(注)一定以上所得のある方は2割又は3割となります。
申請方法
- 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
- 福祉用具が必要となる理由書
- 見積書
- カタログの写し
上記の書類を購入する前に提出して下さい。
ケアプランを作成している場合は、ケアマネジャーと相談のうえ、購入して下さい。
また、ケアプランを作成していない場合は、福祉用具販売事業所に相談し、購入の必要性や安全に使用できるかなどをよく確認のうえ、購入してください。