第三者行為求償とは
交通事故等の第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に事故を起こした相手方(第三者)に対して損害賠償請求を行うことです。
つまり、交通事故等により要介護・要支援状態になった被害者は、本来、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受けることができます。
しかし、その場合は加害者から支払われる費用を保険者(阿蘇市)が一時立て替えることになりますので、介護保険サービスを利用する場合については保険者(阿蘇市)へ届出が必要となります。
第三者行為の届出義務化について
交通事故等で介護保険のサービスを利用する場合は、保険者(阿蘇市)への届出が必要になりました。「第三者の行為による傷病届」などの届出が必要となりますので、介護保険サービスを使うときは必ず ほけん課 介護保険係 へ届け出てください。
国からの通知
第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について(平成28年3月31日介護保険最新情報Vol.540)】 [1.9MB]
第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について(平成28年3月31日介護保険最新情報Vol.541)】[264KB]
【注意すべき事項】
- 示談をすると求償ができなくなります。示談をする際は、必ず市に相談してください。
- 先に加害者から治療費を受け取ったりすると介護保険は使えなくなります。
- 自転車やバイクでの事故も必ず届出が必要です。
- 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありません。
交通事故等に関する第三者行為求償の手続き
被保険者の方は、第三者行為求償に該当する可能性が生じた場合、まず、ほけん課介護保険係までご相談ください。第三者行為求償に該当する場合は、以下の書類の提出が必要となります。(損害保険会社に必要書類の作成支援を求めることができます。また、医療保険については、別に届出が必要です。)
なお、阿蘇市では求償事務(損害賠償の交渉等)を熊本県国民健康保険団体連合会へ委託していますが、事故等と介護給付との因果関係等が確認できない場合や求償予定の案件について示談を締結した場合は、求償できないことがあります。
申請に必要なもの
提出書類等 | 説 明 |
第三者行為により介護保険サービスが必要となったことを届け出るための書類です。発病の原因または負傷時の状況欄は、できる限り詳細に記入してください。 注)相手方(加害者)の自賠責及び任意保険加入状況等について不明な場合は、相手方の保険会社に作成(記入)を依頼してください。 |
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■交通事故証明書 |
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。すでに保険会社等がお持ちの場合は、写しでも可です。※医療保険で届出済の場合はコピー可 注)交通事故証明書が取得できないなどの場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を添付してください。 |
■事故発生状況報告書[29KB] | 事故の発生場所や、発生時の状況などを記載する書類です。内容はできる限り詳しく記入してください。 注)同等の内容を記載した書面がある場合は、余白部分に内容に誤りがない旨をご記入の上、届出者が署名・捺印をして、ご提出ください。 |
■念書[15KB] ■同意書[14KB] |
被害者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、保険者(阿蘇市)が一時負担した保険給付費について市が権利を取得すること及び市が求償を行う上で必要な情報提供について同意していただく書類です。 |
■誓約書[14KB] | 加害者側が記入する書類です。よって、誓約者は加害者となります(加害者が未成年の場合は、加害者の親権者が誓約してください)。加害者側に依頼が難しい場合は、対応する損害保険会社にご相談ください。加害者側と連絡が取れない等、どうしても難しい場合は不要です。 |