阿蘇市内に主たる事業所のある方が対象です。
法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は、事業実体のある事業所の所在地の市町村にて認定します。
業種が限定されていたセーフティネット保証5号について、全業種に指定業種が拡充(令和2年5月1日から令和3年6月30日)されました。
なお、拡充前の指定は、日本標準産業分類の「細分類」を基準でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることになっています。
セーフティネット保証5号(イ)
セーフティネット保証5号(イ)については、指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していることが要件となります。
時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能です。
なお、認定申請については、下記(イ-2からイ-12のいずれか)の兼業者要件により、申請書類が異なります。
様式名 | 様式 |
通常様式 | Word形式[24KB] |
認定基準緩和様式 | Word形式[25KB] |
創業者等運用緩和様式 | Word形式[25KB] |
Word形式[25KB] | |
Word形式[25KB] | |
月別売上表 | Excel形式[10KB] |
委任状 | Word形式[17KB] |