国保資格証明書の取り扱い

新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来の受診を行うこととなります。

この場合、国民健康保険被保険者資格証明書(以下、「資格証明書」といいます。)を交付されている国民健康保険の被保険者については、保険医療機関等を受診した場合(令和2年3月診療分から適用)、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。

注)新型コロナウイルス感染症以外の受診については、これまで通り全額自己負担となります。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145