健全化判断比率及び資金不足比率の公表(令和4年度決算)

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は健全化判断比率及び資金不足比率を公表することになっています。
この比率は、財政状況を明らかにし、必要な場合は早期改善を促すために算定するもので、比率のいずれかが基準以上となった団体は、財政健全化計画や財政再生計画の策定が義務付けられています。
令和4年度決算に基づく阿蘇市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおりいずれも早期健全化基準を下回る結果となりました。

健全化判断比率

指標名 阿蘇市 早期健全化基準 財政再生基準 備考
(1)実質赤字比率 13.33% 20.00% 赤字額がないため「-(該当なし)」で表示
(2)連結実質赤字比率 18.33% 30.00% 赤字額がないため「-(該当なし)」で表示
(3)実質公債費比率 8.5% 25.0% 35.0%
(4)将来負担比率 52.9%
350.0%

 

資金不足比率

特別会計の名称 阿蘇市 経営健全化基準 備考
水道事業会計 20.0% 資金不足額がないため「-(該当なし)」で表示
病院事業会計
下水道事業特別会計
【用語解説】
『実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)』
一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源の総量)に対する比率です。13.33%以上で財政健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。
『連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
一般会計等(一般会計及び特別会計、公営企業会計)を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。18.33%以上で財政健全化団体に、30%以上で財政再生団体となります。
『実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
一般会計等(一般会計及び特別会計、公営企業会計、一部事務組合等)が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、阿蘇広域行政事務組合への負担金や公営事業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分なども要素に加えられています。
この比率が18%を超えると地方債を発行する際に国の許可が必要になります。また、25%以上になると財政健全化団体となり、一部の地方債の発行が制限され、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。
『将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
地方債の残高をはじめ、一般会計等(一般会計及び特別会計、公営企業会計、一部事務組合、第三セクター等)が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。350%以上で財政健全化団体となります。
『資金不足比率(しきんふそくひりつ)
公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。20%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。
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