第11回戦没者遺族に対する特別弔慰金の請求を受付けます

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、第11回特別弔慰金として、額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
阿蘇市では、窓口での混雑を避けるため、下記の日程で受付けます。
 
今回は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、待ち時間を出来る限り少なくするために電話予約制(☎0967-22-3167)とし、事前に受付日(お住まいの地区の受付日)の予約をしていただいてから当日お越しいただきます。
なお、事前予約をされないで当日お越しいただいた場合は、受付をお断りさせていただく場合があります。
予約の際に、①受付日、②時間、③請求者のお名前、④戦没者のお名前、⑤過去に特別弔慰金の申請をしたことがあるか、⑥連絡先をお伺いします。

  • 電話予約の受付時間 8:30~17:15(ただし、土日祝日を除く)
  • 予約後、都合によりキャンセルされる場合や日時を変更される場合などは必ずご連絡ください。
  • 巡回受付終了後も、令和5年3月31日まで受付を行います。

支給対象者

次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
    戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

持参するもの

  1. 第11回特別弔慰金の国庫債券表紙又は裁定通知書(受給された方のみ)
  2. 印鑑、戸籍等交付手数料
  3. 公務扶助料、遺族年金等の証書番号、記号のわかる書類
  4. 戦没者等のもとの身分、死因を証する書類(過去に弔慰金、年金給付を受けたことのない場合)

受付の日程

受付時間は午前9時から午後4時30分までです。

地区 期 日 対象地域 場所
一の宮 7月22日(水曜) 宮地地区

市役所本庁

7月27日(月曜) 宮地地区
7月28日(火曜) 坂梨地区・中通地区
7月29日(水曜) 古城地区
阿蘇 7月30日(木曜) 内牧1~5区、成川

内牧支所

7月31日(金曜) 小里・南宮原・湯浦・西湯浦・深葉・西小園・折戸・宇土・浜川
8月3日(月曜) 鷲の石・原の口・山田・小倉・西小倉・小池・黒流町・今町
下の原・新村・小野田町・本村・茗ヶ原
8月4日(火曜) 道尻・下役犬原・上役犬原・西町・竹原・蔵原
8月5日(水曜) 東黒川・坊中・南黒川・元黒川・北黒川・上西黒川・下西黒川
8月6日(木曜) 乙姫・黒川千丁・永草・枳・赤水・車帰
8月7日(金曜) 狩尾1~3区・跡ヶ瀬・的石
波野 8月11日(火曜) 波野地区全域 波野支所
  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167