阿蘇市危険空き家等除却促進事業

阿蘇市では、危険空き家等の除却を促進し、防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境への影響から、地域住民の生命、身体又は財産の保護を目的に、所有者に対し除却費用の一部を助成する事業を行っています。

対象となる空家は

阿蘇市内に存在する次の1から7の全てに該当する建物が対象です。

  1. 概ね1年以上使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みがない住宅及び兼用住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿並びに住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1かつ50平方メートルを超えるものを除く。)
  2. 住宅の不良度判定基準の評定項目の評定合計が100点以上であるもの
    別表第1号(住宅の不良度判定基準)[319KB]
  3. 危険度判定基準に該当する状態であるもの
    別表第2号(周辺への危険度判定基準)[217KB]
  4. 所有権以外の権利(抵当権等)の設定がなされていないもの
  5. 個人所有のもの
  6. 公共事業の補償の対象となっていないこと
  7. 補助金の交付を受ける目的で故意に破損された建物でないもの

補助金の額

補助対象費(除却費用の10分の8)の2分の1の金額で、上限額は60万円
令和6年度の募集枠は5件となっています。

事前調査

  • 総務部 防災情報課
  • 電話 0967-22-3232