【台風14号】罹災証明書(一部損壊)や被災証明書の発行

台風14号の被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。

罹災証明書

住家の屋根、天井、壁、床などに被害を受け、損傷の程度が少なく一部損壊の罹災証明書を希望される場合は、罹災証明書の必要事項を記入し、被害状況が分かる写真等を申請窓口に持参いただくと、写真等で確認のうえ証明書を交付します。

(注)住家の被害が大きい場合(全壊・半壊など)は、市役所税務課(電話0967-22-3148)の被害認定調査が必要です。

被災証明書

住家等以外の工作物(簡易な物置、カーポート、フェンスなど)に被害を受け、被災証明書を希望される場合は、被災証明書の必要事項を記入し、被害状況が分かる写真等を申請窓口に持参いただくと、写真等で確認のうえ証明書を交付します。

持参するもの

  • 被害箇所の状況が分かる写真
  • 身分証明証(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑

申請場所

阿蘇市役所 2階 防災情報課

その他

  • 長期間経過すると災害による被害の判断ができなくなりますので早めの申請をお願いします。
  • 手数料は無料です。
  • 総務部 防災情報課
  • 電話 0967-22-3232