Q15.改名や改姓について教えてください。

名前を変える時、氏(姓)を変えるときは家庭裁判所の許可が必要です。許可されるかどうかは裁判官の判断になりますが、一般的に社会生活上不便な場合などに許可されることが多いようです。許可されましたら名の変更届または氏の変更届を市区町村へしてください。

しかし、名(または氏)の文字を例えば『山嵜』から『山崎』のように訂正あるいは更正するのであれば、申し出だけで直すことができます。文字の字体にもよりますので、一度市民部市民課戸籍係にご相談ください。

  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135