軽自動車税は、4月1日現在、阿蘇市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している人に課税されます。(平成28年度より税額が改正されました。詳しくは「軽自動車税の額変更のお知らせ」をご覧ください。)
廃車及び新規登録につきましては、本庁及び支所(内牧支所・波野支所)で受け付けています。
登録変更等について
転居・転出の場合や名義人が既に死亡されている場合等は、すみやかに提出をお願いします。(阿蘇市役所本庁及び各支所で受け付けています。)
身体障がい者等の軽自動車減免の手続きについて
対象となる 軽自動車 |
軽自動車の 運転者 |
使用目的 | 減免申請に必要な 書類等 |
減免の状況等 |
所有者が身体障がい者の方の軽自動車 | 身体障がい者本人 | 特に問わない | 身障者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・車検証・運転免許証・印鑑 | 身障者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳を持っている人 (注)障がいの程度により減免の対象とならない場合もあります。車検証に自家用と記載されているもの(所有者は上記手帳所有者)減免台数は障がい者1人につき1台(普通車・軽自動車の何れか1台に限る) |
身体障がい者等と生計を一にする者 身体障がい者等を常時介護する者 |
身体障がい者等の通学・通院・通所・通勤・生業のために使用するもの | 上記のほか、 通学・・・通学証明書 通院・・・通院証明書 通所・・・通所証明書 通勤・・・通勤証明書 生業・・・所得証明書 等のいずれか 身体障がい者等を常時介護する方は、併せて常時介護証明が必要です |
||
社会福祉法人の福祉施設専用軽自動車(第1種社会福祉事業を営む施設であることが条件) | 特に問わない | 利用者の送迎や供与物品の輸送専用車 | 車検証(写し)・自動車運行状況書(運行日誌の写し)・福祉施設の設立認可書(写し) | 第1種社会福祉事業を営む施設(社会福祉法第2条)に該当する社会福祉法人が所有または使用する軽自動車(特別養護老人ホーム、障がい者支援施設等)福祉施設において利用者の送迎や供与物品の輸送専用車 (注)これらの専用とは、年間の走行キロ数の60%を超える軽自動車第2種=老人デイサービス事業、老人在宅介護事業等は該当しません。 |