軽自動車税(種別割)の減免

1.身体に障がいがある方などが所有する場合

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

  1. 減免を受けることができる障がいの程度であること。
  2. 原則として障がい者本人が所有する軽自動車等であること(18歳未満で一定の身体障がい者、又は精神障がい者若しくは知的障がい者の場合は、生計を一にする方名義の軽自動車等でも対象)。
  3. 障がい者本人以外の方が運転する場合は、障がい者のために使用する軽自動車であること。

(注)障がい者が1カ月以上の長期にわたり入院または施設に入所している場合は減免対象外です。

減免の対象となる障がいの区分

手帳及び障害の区分 本人が運転する場合 生計を一にする者が運転する場合
身体障害者手帳 視覚障害 1級から3級、4級の1
聴覚障害 2級、3級
 平衡機能障害 3級
 音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能に障害がある場合に限る)
 上肢不自由 1級、2級の1、2級の2
 下肢不自由 1級から6級 1級から3級
 体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能障害
上肢機能 1級、2級(それぞれ、両上肢の場合に限る)
移動機能 1級から6級 1級から3級(両下肢の場合に限る)
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸又は小腸の機能障害 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級
 肝臓機能障害 1級から3級
 療育手帳 A
 精神障害者保健福祉手帳 1級

台数制限について

個人の減免対象となる車両は、障がい者1人について1台です。自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。

手続きに必要なもの

区分 必要書類
障がい者本人が所有し、本人が運転する場合
  1. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  2. 運転免許証
  3. 自動車検査証(写しでも可)
  4. (代理の場合)来庁者の身元確認書類(運転免許証など)
障がい者が所有(身体障がい者で18歳未満のもの又は精神障がい者及び知的障がい者と生計を一にする者が所有する場合を含む)し、障がい者本人以外が運転する場合
  1. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  2. 運転者の運転免許証
  3. 自動車検査証(写しでも可)
  4. (代理の場合)来庁者の身元確認書類(運転免許証など)

(注)通院証明書、通学・通所証明書、生業等の証明書は、令和5年度から不要になりました。

2.軽自動車の構造による場合

身体に障がいのある方のために特別の仕様がなされた軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

手続きに必要なもの

  1. 自動車検査証(写しでも可)
  2. 印鑑(自署の場合は不要、法人にあっては代表者印)
  3. 車両と構造のわかる写真(前後、横、構造変更部分)

3.社会福祉法人の社会福祉施設専用軽自動車の場合

社会福祉法人の社会福祉施設(第1種社会福祉事業を営む施設であることが条件)で使用される軽自動車は、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

車両の使用目的

社会福祉法人の社会福祉施設専用軽自動車の場合は、利用者の送迎や利用者に対する供与物品の輸送専用のために使用していることが必要です。

(注)社会福祉施設専用軽自動車とは、上記使用目的に使用される走行キロ数が、年間の走行キロ数の60%を超える軽自動車です。

手続きに必要なもの

  1. 自動車検査証(写し)
  2. 自動車運行状況書(運行日誌の写し)
  3. 社会福祉施設設立届出書(写し)
  4. 法人の代表者印
  5. 定款
  6. 軽自動車の写真(前後、横、構造変更部分)

上記1.2.3の申請期間・手続き場所

申請期間

納税通知書を受領した日から納期限まで

申請場所

  • 市役所税務課
    住所:阿蘇市一の宮町宮地504番地1
    電話:0967-22-3148
  • 内牧支所
    住所:阿蘇市内牧1111番地3
    電話:0967-32-1111
  • 波野支所
    住所:阿蘇市波野大字波野2703番地
    電話:0967-24-2001

 

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148