公共下水道が整備された地域の皆様へ

公共下水道への接続のお願い

市では、公共下水道工事が終わり供用開始となりましたら、できるだけ早く公共下水道へ接続していただくようお願いしています。
公共下水道へ接続する場合、公共下水道の供用開始の告示から3年以内に、接続工事をすることが下水道法に定められています。
公共下水道は、生活環境の改善と公衆衛生の向上を図り、公共用水域の水質保全を目的としていますが、公共下水道が整備された地域に居住する皆さまに利用されることで、その目的が果たせるものです。
公共下水道が整備された地域で、まだ公共下水道への接続がされていない場合は、公共下水道への接続をお願いします。
なお、公共下水道へ接続するための排水設備工事は、必ず市が指定した工事店に依頼していただきますようお願いします。

指定工事店一覧[129KB]

排水設備の設置について(内部リンク)

公共下水道の正しい使い方

公共下水道には何でも流せるというものではありません。
間違った使い方は、下水道管の「つまり」や「悪臭」、施設の故障の原因となります。
公共下水道を使う一人ひとりがマナーを守って正しく大切に使いましょう!

◎水洗トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さない
水に溶けない紙おむつ、生理用品、たばこなどは「つまり」の原因となるので流さないでください。

◎油類・野菜くずは流さない
天ぷら油などの油類を流すと下水管に付着し、固まって「つまり」などの原因になります。
同様に野菜くずや水に溶けないものも流さないでください。油類は、新聞紙や油を固める製品などに吸わせるなどして、ゴミとして処分してください。

◎お風呂や洗面所では
髪の毛や石鹸などの固形物を流すと「つまり」の原因となります。
排水口にたまった髪の毛などはこまめに取り除くようにしましょう。

◎危険物は流さない
ガソリンやシンナー、農薬、アルコール類などの危険物は流さないでください。
揮発性の高いものや化学変化を起こすものを流すと、大事故を起こす可能性があります。

◎工場・店舗では除外施設の設置を
下水道法や条例で、工場や事業所に対して、一定の水質基準以上の汚水を下水道に流すことを制限しています。
基準以上の汚水を流すおそれのある事業者は、事前に市と協議・届出を行い、除害施設を設置して下さい。(事前に市への届出が必要となります。)

トイレの水洗化を

公共下水道が完成し、お住まいの地域が供用開始区域になりますと、くみ取り便所は、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。また、供用開始区域内では、水洗トイレにしないと家屋を新築することはできません。

浄化槽は切り替えをお願いします

既に浄化槽による水洗トイレを使用されているご家庭は、直接公共下水道に流すよう浄化槽からの切り替えをお願いします。

  • 土木部 上下水道課
  • 電話 0967-22-3196