阿蘇市パートナーシップ宣誓制度について

阿蘇市では、「人権を尊重し、支え合える地域社会の実現」を目指しています。この理念に基づき一方または双方が性的マイノリティであるお二人のパートナーシップ関係を尊重するための制度として、阿蘇市パートナーシップ制度を導入します。

1制度の概要

「阿蘇市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを阿蘇市長に対し宣誓する制度です。
宣誓された内容に基づき、宣誓書の写しと宣誓書受領証を公布します。

2開始時期

令和5年(2023年)4月1日~

3定義

・「性的マイノリティ」
典型的とされていない性自認又は性的指向を持つ人
・「パートナーシップ」
お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した一方または双方が性的マイノリティである2人の関係
・「宣誓」
パートナーシップの関係にあるもの者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うこと

4対象者の要件

次のすべてに該当する一方または双方が性的マイノリティのお二人が対象です。
・ 双方が18歳以上であること
・ 少なくともいずれか一方が市内在住、または本市に転入を予定していること
・ 双方に配偶者がいないこと、及び他にパートナーシップの関係にないこと
・ 双方の関係が近親者でないこと

5宣誓の方法

1 宣誓する日時を電話で予約(希望日の開庁3日前までに阿蘇市市民部人権啓発課へご連絡ください)

2 申請(パートナーシップ宣誓)
・宣誓を希望する二人で人権啓発課に来所
・職員立会いのもと、二人で宣誓書に署名

3 提出書類の内容確認
・住民票の写し(宣誓日以前3か月以内に発行されたもの)又は 本市に転入予定であることを証明する書類
・独身証明書※(宣誓日以前3か月以内に発行されたもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証 など)

※「独身証明書」とは、現在独身であることを証明するもので、本籍地の市区町村役場で発行されるものです。本籍地が阿蘇市以外の場合は、本籍のある市区町村役場への請求手続きが必要となり、証明書がお手元に届くまでに時間がかかりますので、ご注意ください。

4 宣誓書受領証等の交付
・要件を満たしていることが確認できた場合は、原則、宣誓書受領証等を即日発行

6宣誓書受領証等の返還

次に該当する場合は、宣誓書受領証等を返還していただきます。
・パートナーシップ関係が解消されたとき
・一方が死亡したとき
・双方が市外に転出したとき

7その他

・宣誓書受領証等の発行は、無料です
・通称名での宣誓手続きが可能です
・宣誓書受領書等を紛失、毀損した場合は、再発行が可能です。

8関連資料

阿蘇市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱[448KB]
阿蘇市パートナーシップ宣誓制度手続ガイドブック[1007KB]
パトナーシップ宣誓書(様式第1号)[97KB]
パートナーシップ宣誓に関する確認書(様式第2号)[137KB]
パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号)[90KB]
パートナーシップ宣誓書受領カード(様式第4号)[268KB]
パートナーシップ宣誓制度受領証等再交付申請書(様式第5号)[98KB]
パートナーシップ解消等届(様式第6号)[102KB]
パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書(様式第7号)[104KB]

9 問い合わせ先

阿蘇市市民部 人権啓発課
電話:0967-22-3206
FAX:0967-22-5205
E-mail:jinken@city.aso.lg.jp

  • 市民部 人権啓発課
  • 電話 0967-22-3206