空き家に付随した農地取得の際の下限面積引下げ

阿蘇市農業委員会は、令和3年5月15日から空き家に付随した農地を空き家とともに取得する場合にあって、次の要件を満たす場合に限り、農地法第3条による下限面積を1アールまで引き下げます。

売買や賃借が難しい空き家に付随した農地について、下限面積を引き下げることで、新規就農などの移住・定住や遊休農地の解消を図ることを目的としています。

主な要件

  • 適用を受ける農地が「阿蘇市空き家バンク」に登録された空き家に付随した農地であること。
  • 適用を受ける農地が「阿蘇市農業振興地域整備計画で位置づけられた農地(農用地区域)」でないこと。
  • 不動産投機目的の取得でないこと。
  • 権利を取得した日から起算して5年以上継続して、その農地を耕作すること。

 手続きの流れ

  1. まちづくり課で「阿蘇市空き家バンク」登録申請を行ってください。
  2. 農業委員会で「空き家に付随した特例面積適用農地指定」の申請を行ってください。
  3. 農業委員会総会で審議し、適用を受ける農地であることを指定します。
  4. 「農地法第3条許可申請書」を農業委員会に提出してください。
  5. 農業委員会総会において、審議結果後、許可書を発行します。

申請様式

(注)詳しくは下記までお問い合わせください。

問合せ

  • 農地の権利移動、空き家に付随した農地に関すること
    農業委員会事務局農地調整係
    電話0967-22-3254(直通)
  • 阿蘇市空き家バンクに関すること(リンク
    まちづくり課地域振興係
    電話0967-22-3318(直通)
  • 農業委員会事務局
  • 電話 0967-22-3254