農地の賃貸借・使用貸借の途中解約について

農地の賃貸借契約を解約したときは、農業委員会への届け出が必要です。

農地法第3条、または農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定のいずれかによる賃貸借契約を、貸し手と借り手の合意のもとで解約した場合には、農地法第18条第6項に基づいて、その旨を農地を所管する農業委員会に届け出なければなりません。
届出にあたっては、以下の「関係様式ダウンロード」の書式に必要事項等を記載のうえで、農業委員会事務局へご提出ください。

農地バンクくまもとを通した契約を解約するときは、農政課へご連絡ください。

農地バンクくまもと(熊本県農業公社)を通じた貸借契約を解約する場合には、貸し手と借り手が、それぞれ農地バンクくまもとと結んでいる契約を解約することになります。
農地バンクくまもとによる解約書類の準備が必要となりますので、解約をご希望の場合は農政課(0967-22-3274)までご連絡ください。

※本ページに掲載されている関係様式では農地バンクくまもととの解約手続を進めることはできません。

関係様式ダウンロード

記載例