農地を農業以外の用途に使用(転用)するは、『地域計画の変更手続』と『農地転用許可(届出)』が必要です。
農地転用に伴う地域計画の変更手続きについて
令和7年3月27日以降に農地転用をお考えの皆様へ
農地を農業以外の用途に使用(転用)する場合は、事前に地域計画の変更が必要となりますので、農地転用許可(届出)を申請する際に、申請書類と併せて、地域計画の変更届出書をご提出ください。なお、一時転用(営農型太陽光を除く。)については、地域計画の変更は不要です。また、非農地証明も同様の手続きが必要です。非農地証明願の手続きについては、別途農業委員会事務局にお尋ねください。
地域計画とは?
地域計画とは、地域の農業者や関係機関が話し合い、地域の将来の農地利用の姿を明確化したものです。この計画では、将来どのような農地として利用していくかを地図(目標地図)に落とし込んでいます。この地域計画は農政課にて策定・変更・見直しを行っております。
地域計画の詳細については農政課へお問い合わせください。
阿蘇市地域計画はこちらをご覧ください。
なぜ地域計画の変更が必要なの?
農地転用には、転用予定の農地が地域計画の区域から外れている必要があります。令和7年3月27日付けで策定された地域計画には市内の農地は原則含まれているため、転用には地域計画の変更が必要となります。
地域計画の変更手続き
変更申出
農地転用に合わせて、農業委員会事務局までご相談ください。
提出書類
- 地域計画変更申出書(※書式・記載例のダウンロードはこちら)
- 位置図(住宅地図、電話帳の地図などで可。)
- 登記事項全部事項証明書(法務局より3ヶ月以内に発行されたもの。)
- 公図(字図)(法務局より3ヶ月以内に発行されたもの。)
- 土地利用計画図(配置図、排水計画図等)
- 事業計画書(※書式・記載例のダウンロードはこちら)
- 委任状(代理人が申請を行う場合。)
- その他(※事業計画に内容によっては、必要に応じて関係資料を求める場合があります。)
※提出先は農業委員会事務局となります。
※地域計画変更申出書以外はコピーにて代用可能です。
その他
農振除外・農地転用の手続きは改めて必要となります。
地域計画の変更は、農振除外・農地転用に変えるものでないことにご注意ください。
関係様式ダウンロード
- 地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書(PDF版)[54KB]
- 地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書(Excel版)[13KB]
- 地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書(記入例)[74KB]
- 委任状(PDF版)[19KB]
- 委任状(Word版)[16KB]
- 委任状(記入例)[28KB]
- 事業計画書(PDF版)[35KB]
- 事業計画書(Word版)[32KB]
- 事業計画書(記入例)[65KB]
農地転用許可申請手続きについて
農地転用とは?
農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて駐車場や資材置場、住宅、道路、山林など農業以外の用地に転換することをいいます。なお、区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地ではない状態にする行為も農地転用となります。また、畜舎や堆肥舎、農業用倉庫などの農業用の施設を建築する場合も「農地転用」となりますので、ご注意ください。
なぜ許可(届出)が必要なの?
農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多い日本は、食料自給率も低く、限られた貴重な農地を大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
対象となる農地は?
すべての農地が転用許可(届出)の対象となります。
地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、耕作の用に供されている土地も農地と見なされます。
農地転用のケース
転用には2つのケースがあります。
- 農家が自身の利用目的で、自分の所有する農地を転用する場合
- 申請者:農地の所有者
- 根拠法:農地法4条による許可
- 許可権者:面積が4ヘクタール以内であれば熊本県知事、4ヘクタールを越える場合は農林水産大臣
- 事業者などが農地を買ったり、借りたりして転用する場合
- 申請者:農地の売主・地主と買主(事業者等)の双方
- 根拠法:農地法5条による許可
- 許可権者:面積が4ヘクタール以内であれば熊本県知事、4ヘクタールを越える場合は農林水産大臣
許可不要転用届
転用の特例として、一般の転用と異なり県の許可を得ず農業委員会への届出だけで済む場合があります。
ただし、その場合、転用目的が公共用事業によるものか、経営する農業に関係する目的(農業用倉庫・畜舎・堆肥舎等)に限られ、200平方メートル未満の面積に限られます。
許可不要転用届には次の書類の添付が必要です。
- 土地登記記載事項証明書(法務局で発行)
- 位置図(ゼンリン地図等で場所を示したもの)
- 配置図(字図に同縮尺で建物等の配置を落としたもの)
- 平面図(建物等の場合)
許可申請の受付期間
受付は、毎月20日(20日が閉庁の場合翌開庁日)が締め切りとなります。
関係様式ダウンロード
- 農地転用申請 提出書類一覧(4・5条共通)(PDF版)[81KB]
- 農地法4条による許可申請(PDF版)[96KB]
- 農地法4条による許可申請(Word版)[63KB]
- 農地法4条による許可申請(記入例)[118KB]
- 農地法5条による許可申請(PDF版)[103KB]
- 農地法5条による許可申請(Word版)[69KB]
- 農地法5条による許可申請(記入例)[189KB]
- 事業計画書(4・5条共通)(PDF版)[73KB]
- 事業計画書(4・5条共通)(Word版)[32KB]
- 事業計画書(4・5条共通)(記入例)[104KB]
- 農地法許可申請書提出に伴う地元農業委員又は農地利用最適化推進委員への事前説明書 (3・4・5条共通)(PDF版)[75KB]
- 農地法許可申請書提出に伴う地元農業委員又は農地利用最適化推進委員への事前説明書3・4・5条共通)(Word版)[28KB]
- 農地法許可申請書提出に伴う地元農業委員又は農地利用最適化推進委員への事前説明書3・4・5条共通)(記入例)[80KB]
- 代替地検討表(Excel版)[25KB]