所有者不明農地制度とは
不動産登記簿に登録されている田や畑などの農地のうち、相続登記がされていなかったり、所有者が所在不明となっている農地を『所有者不明農地』または『相続未登記農地』といいます。
このような農地は、地域農業の担い手へ農地集積・集約を進めることができず、その結果、荒廃し、近隣の農地に悪影響を及ぼす恐れがあります。
そのため、このような『所有者不明農地』を簡易な手続で借りられるようにした制度が「所有者不明農地制度」です。
制度の詳細については、以下から、農林水産省のホームページをご確認ください。
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所有者がわからない農地でお困りの方へ
近隣に所有者や耕作者がわからないまま放置された農地があり、自身で耕作することをご検討中の方は、所有者不明農地制度をご活用いただける場合もありますので、農業委員会事務局までご相談ください。
所有者不明農地等についての公示状況
所有者不明農地に係る公示
農地法第32条第1項第1号または同法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について、所有権以外の権原に基づき使用及び収益するものを確知できないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示された農地の所有者は、公示の日から起算して二月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会に申し出てください。申し出がなかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、熊本県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
※『権原』…法律上、ある物や権利を正当に支配・使用・処分できる根拠のことを指し、『権原』は、その権利を持っている正当な理由、根拠となるものです。
公示中の案件 |
公示された農地について、所有者等が申し出る際の様式 |
令和7年4月18日付け阿市農委公告第6号[92KB] |
※権原を証する書類を添えて事務局まで提出してください。 |
共有者不明者農地に係る公示
共有者不明農地等を農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理事業法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお農地等について2分の1以上の共有持ち分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。
公示された農地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して二月以内に「異議の申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、異議を申し出ることができます。公示期間中に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
※『権原』…法律上、ある物や権利を正当に支配・使用・処分できる根拠のことを指し、『権原』は、その権利を持っている正当な理由、根拠となるものです。
公示中の案件 (公示期間:2ヵ月) |
農用地利用集積等促進計画案 | 公示された農地について、不確知共有者が申し出る際の様式 |
現在案件はありません。 | 現在案件はありません。 |
※権原を証する書類を添えて事務局まで提出してください。 |