森林の伐採・造林及び所有者変更の届出について

伐採造林届出制度

森林法第5条に基づき熊本県知事がたてる地域森林計画対象の民有林における伐採及び造林については、伐採を行う90日から30日前までに届出を行う必要があります。

届出者

  • 森林所有者
  • 森林所有者から立木を購入した者(売買契約書等が必要)
  • 森林所有から森林の経営委託を受けた者(委託契約書等が必要)

※単に作業を請け負っている者は届出者には該当しません。

提出書類

 ※届出者以外が伐採する場合

  • 伐採事業者の本人確認書類(免許証や法人登記の写し等)
  • 伐採の権限関係書類(請負契約書等)

 

届出書の提出時のポイント[410KB]

伐採及び伐採後の造林の届出パンフ(外部リンク)

 

森林所有者変更届出

森林の土地の所有者となった方は、土地所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長への事後届出が義務付けられています。

所有者届出書[41KB]

制度の概要(外部リンク)

  • 経済部 農政課
  • 電話 0967-22-3274