趣旨
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
制度の概要
1.対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
2.支給対象者
令和7年9月30日現在で阿蘇市に住民登録がある方で、下記のいずれかに該当する方
- 児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等で児童手当を受給されている方
- 令和7年9月30日時点で児童手当の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日以後、令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった方
支給額
対象児童1人につき2万円
申請・支給について
1.申請不要で手当を受け取れる方
- 阿蘇市より令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(公務員以外)
(注)令和7年9月に出生した児童については10月分の児童手当の支給を受けた方
令和8年2月初旬に通知文を発送します。
本手当の受け取りを拒否される方ややむを得ない理由で、支給口座変更が必要な場合は、電話でご連絡をいただくとともに、令和8年2月17日(必着)までに下記書類の提出をお願いいたします。
【手当の受け取りを拒否される方】
・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)[134KB]
【支給口座の変更が必要な方】
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)[320KB]
<支給日>
決まり次第、掲載します。
2.申請が必要な方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
- 所属長から児童手当を受給している公務員
- 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
申請される際には、下記申請書の提出をお願いします。
(注)申請内容によって、口座の確認書類が必要な場合があります。
【申請書】 物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)[329KB]
<申請期限>
- 公務員の方 令和8年3月31日(火曜)
- 出生や離婚等に伴い申請が必要となる方 令和8年4月30日(木曜)
<支給日>
審査後、通知にてお知らせします。
お問い合わせ先
- 市民部福祉課子育て支援係 電話0967-22-3167
- こども家庭庁コールセンター 電話0120-252-071(午前9時から午後8時まで)
”振込め詐欺”にご注意ください!!!
支給対象者の方に阿蘇市から問い合わせを行うことがありますが、ATM操作や現金の振込み等を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察または阿蘇市へご連絡ください。
