障がい者虐待防止

障害者虐待防止法が10月1日に施行されました

障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。

対象となる障がい者

障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)のある人や、その他の心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的障壁によって、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている人が対象となります。(障害者手帳を取得していない場合も含まれます。)

3種類の障害者虐待

障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

  • 養護者による障害者虐待 
  • 障害福祉施設従事者等による障害者虐待 
  • 使用者による障害者虐待

障害者虐待の類型

身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任(ネグレクト)、経済的虐待があります

通報義務

障害者虐待に気づいた人には、市町村の窓口への通報義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などがかかえる問題の解決にもつながります。

「阿蘇市障がい者虐待防止センター」を設置しました

障害者虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が重要です。障害者虐待と思われる事柄を見聞きしたら、まずは「阿蘇市障がい者虐待防止センター」の窓口にご相談ください。

【お問合せ先】

阿蘇市障がい者虐待防止センター(阿蘇市役所福祉課内)
電話22-3167(日中)22-3111(休日夜間)

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167