障がい者手帳

(1)身体障害者手帳(身体障がいのある人が対象)

目、耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障がいのある方に、知事から交付される手帳です。障がいの範囲は、「視覚障がい」「聴覚障がい」「平衡機能障がい」「音声機能、言語機能の障がい」「そしゃく機能の障がい」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がい」「肝臓機能障がい」に分けられ、障がいの程度は、重い方から順に1級~6級まで分けられています。

■申請手続きに必要なものは?

【新規申請】
・身体障害者手帳交付申請書・指定医師の診断書・写真(たて4cm×よこ3cm)・印鑑
(注)様式は福祉課にあります。
(注)手帳申請から交付まで約1ヵ月~2ヵ月かかります。
【等級変更・障がい名追加】
新規申請と同様
【変更届】
氏名や住所が変わったときは、身体障害者手帳を持って福祉課に届出をしてください。
【再交付申請】
身体障害者手帳を紛失又は破損したときは、身体障害者手帳再交付申請書・身体障害者手帳
(破損の場合)・写真(たて4cm×よこ3cm)・印鑑を持って福祉課で申請してください。
(注)様式は福祉課にあります。
【手帳の返還】
  身体障害者手帳をお持ちの方が死亡されたときは、身体障害者手帳を持って福祉課に
届出をしてください。
【転出のとき】
転出先の福祉担当課で手続きをしてください。

(2)療育手帳(知的障がいのある人が対象)

療育手帳は知的障がいのある人が様々な制度を利用する際に必要となる、パスポートのようなものです。
本人か保護者が希望すれば申請できます。
費用は無料です。
知的障がいがあるかは判定機関(福祉総合相談所)で判定します。
障がいの程度によってA(重度)とB(中・軽度)に分けられます。

《知的障がいの定義》

「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障害を伴う状態で、それが18歳までに現れるものを指します。
(注)18歳以降において、病気や事故などにより障がいとなった場合は対象外。18歳以前の病気、事故などによる障がいは対象となります。

最近、高齢者の方の新規申請が増えています。高齢になってからの「痴呆」や「脳梗塞」による障がいは対象ではありません。知的障がいは18歳代までに障がいが現れた方が対象ですので、18歳以上で相談を受けられる方は、幼少時からの状態を話せる方の同伴をお願いします。

手続きの流れ

1.窓口で申請します。

【必要なもの】

  • 療育手帳交付申請書(窓口にあります)
  • 写真1枚(たて4cm×よこ3センチ)
  • 印鑑
2.判定日に判定機関へ本人と保護者で行きます。

本人の障がい程度(寝たきり等)により出張判定が行われることもあります。

3.窓口で手帳を受け取ります。

注意

(注)住所・氏名が変わったときは届け出が必要です。
(注)再判定年月が近づいたら再判定の申請をしてください。

判定機関とは

療育手帳の判定を行うところです。
熊本県においては福祉総合相談所、八代児童相談所になります。
それぞれの機関では、療育手帳のことだけでなく様々な相談に応じています。

(3)精神障害者保健福祉手帳(精神障がいのある人が対象)

精神障がいのため、長期(6ヵ月以上)にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、社会参加・社会復帰・自立を促進するため知事から交付されます。

申請手続きに必要なものは?
【新規申請】

申請書・精神障害者保健福祉手帳用診断書・印鑑・写真(たて4cm×よこ3cm)
または申請書・障害年金証書(精神障がいによるもの)の写し・同意書・支払い通知書の写し・印鑑・写真(たて4cm×よこ3cm) (注)新規申請は初診より6ヵ月以上たっていること。
(注)様式は福祉課にあります。

【更新】

手帳の有効期限は2年です。有効期限の3ヵ月前より更新申請ができます。

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167