障がい者の手当など

特別障害者手当(20歳以上の在宅重度障害者対象)

特別障害者手当は、身体、知的又は精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の20歳以上の方に対して手当を支給します。

支給制限について

受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるときは支給制限があります。以下の方は該当しません。

  • 身体障害者更生施設等の社会福祉施設に入所している方。
  • 病院・診療所・老人保健施設に3ヵ月を超えて入院(入所)している方。

手当額

月額27,300円(金額は変更する場合があります)

支給月

2月・5月・8月・11月

相談窓口

阿蘇市市民部福祉課及び各支所

障害児福祉手当(20歳未満の在宅重度障害児対象)

支給制限について、受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるときは支給制限があります。
以下の方は該当しません。

  • 身体障害者更生施設等の社会福祉施設に入所している方。
  • 病院・診療所・老人保健施設に3ヵ月を超えて入院(入所)している方。

手当額

月額14,850円(金額は変更する場合があります)

支給月

2月・5月・8月・11月

相談窓口

阿蘇市市民部福祉課及び各支所

特別児童扶養手当

身体、知的又は精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方に手当てを支給し、障がいのある児童の福祉の増進を図ります。

手当を受けることができる人

身体、知的又は精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方。 ただし、手当てを受けようとする方、または同居の親族等の所得が一定額以上であるときは、支給されません。

手当の額

手当は児童の障がいの状態により、障がい等級1級または、2級として認定されます。
1級の障がい児童1人につき 月額52,400円
2級の障がい児童1人につき 月額34,900円

阿蘇市身体障害者等地方年金
(在宅の障がい者手帳・戦傷病者手帳保持者対象)

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれかを持ち、毎年12月1日現在において、市に引き続き1年以上居住している方に5,000円を支給するものです。
福祉施設に入所している方は除きます。

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167