保険料の免除制度

保険料の免除制度

国民年金第1号被保険者は保険料を納付する事が必要ですが、所得の減少や失業等で経済的に保険料の納付が困難な場合には、本人の申請によって保険料を免除する制度があります。

免除制度には全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除、納付猶予があります。(ただし、任意加入者は除きます。)

  • 保険料の免除申請は、原則年度ごと(7月に新年度開始、翌年6月まで)に毎年申請が必要になります。
    なお、保険料全額免除または納付猶予(一部納付を除く)に該当した方で、翌年度以降も引き続き、全額免除または納付猶予承認を希望する場合は、免除・納付猶予申請が不要です。(ただし、失業等が理由の特例による免除承認であった場合は、翌年度も申請書の提出が必要です)
  • 保険料の免除申請は、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得をもとに年金事務所で審査されます。

また、保険料免除制度には、法律で定める要件に該当していることにより、保険料の納付が免除される法定免除があります。

■第1号被保険者が下記のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の前月から該当しなくなった月までの期間の保険料が、免除になります。

法定免除
  • 障害基礎年金等の受給権者
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • ハンセン病療養所等の施設入所者
  • 天災等で保険料の納付が著しく困難なとき

■平成31年4月1日より出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。詳しい内容については日本年金機構(国民年金保険料の産前産後機関の免除制度)でご覧いただけます。

免除対象期間について

年度 申請期間 免除対象期間
令和5年度 令和5年7月1日から 令和5年7月(または申請月の前月)から令和6年6月まで

申請時点の2年1ヶ月前の月分(すでに保険料が納付済の月を除く)まで申請ができます。免除をご希望の方は早めのお手続きをお願いします。

免除期間の取り扱いについて

  1. 免除を受けた期間は、年金を受けるために必要な10年の資格期間に含まれます。
  2. 免除を受けた期間は、受け取る老齢基礎年金額が、保険料を全額納めた場合と比べて、全額免除で2分の1、3/4免除で8分の5、半額免除で4分の3、1/4免除で8分の7として計算されます。
  3. 免除を受けた期間の保険料は、追納制度で10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、免除を受けたときから2年を過ぎると加算額がつきます。

給付との関係

  • 一部免除(3/4免除、半額免除、1/4免除)については、減額された保険料を納めないと未納と同等の扱いとなります。
  • 納付猶予は、10年以内の追納がなければ老齢基礎年金額に反映されません。

(注)学生は、納付特例制度の該当となるので免除は適用されません。

詳しい内容については日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)でご覧いただけます。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145