学生納付特例制度は一定の条件を満たす場合、申請をすれば、在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる学生の範囲
学校教育法に定められた大学・短期大学・高等専門学校・専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する20歳以上の方。
学生本人の前年所得が128万円以下(※)であること。
(※)前年所得金額が128万円+各種控除金額の合計以下であること。
学生に扶養親族等があれば、その有無及び人数によって加算されます。
猶予期間
申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。申請時点の2年1ヶ月前(すでに納付済みの月を除く)まで、遡及して申請できます。
申請には、次のことを証明する書類を添付してください。
在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明書(原本)
学生の納付特例期間の扱いについて
- 納付特例を受けた期間は、年金を受け取るために必要な10年の資格期間に含まれます。(合算対象期間)
- 学生納付特例を受けた期間は、保険料を追納しないと、受け取る年金額には反映しません。
- 納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。(納めた場合は受け取る年金額に反映します)ただし、納付特例を受けたときから2年を過ぎると加算額がつきます。
詳しい内容については日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度)でご覧いただけます。