昭和56年以前に建てられた建築物は耐震性が劣るものが多いといわれています。地震が起きたとき、あなたのお住まいは大丈夫ですか?耐震診断を受けて,お住まいのどの部分が弱いのかを調べ、耐震改修工事や建替え工事にいかしましょう!
概要
戸建て木造住宅の耐震化を促進し、地震による被害から市民の生命、身体及び財産を保護し、安全で安心なまちづくりを目指すことを目的として、耐震(診断,改修設計,改修工事,建替え)改修等事業を行う住宅の所有者に対して補助金を交付します。
補助対象建築物(次のいずれにも該当するもの)
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阿蘇市内に存在する戸建て木造住宅で、現に居住の用に供しているもの。(アパートは含まない)
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在来軸組構法によって建築された地上階数が2以下の住宅。
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昭和56年5月31日以前に着工した戸建て木造住宅。(一部併用住宅を含む)
- 昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震により被災したことが確認できる書類がある戸建て木造住宅。(罹災証明書等)
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過去に本要綱に基づく耐震改修等事業の補助を受けていない住宅。
補助対象者
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補助対象住宅を所有している者で、市税等の滞納がない方
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住宅の共有者がいる場合は、事業の実施について全員の承諾が得られる方となります。
補助金の額と募集戸数
補助金の額
- 耐震診断
耐震診断に要する経費の3分の2以内の額で、1戸につき8万8千円を限度とします。 - 耐震改修設計+改修工事
耐震改修(設計+工事)に要する経費の5分の4以内の額で、1戸につき100万円を限度額とします。 - 耐震建替え設計+建替え工事
耐震建替え(設計+工事)に要する経費の5分の4以内の額で、1戸につき100万円を限度額とします。
募集戸数
- 耐震診断 3戸
- 耐震改修設計+改修工事 1戸
- 耐震建替え設計+建替え工事 1戸
(注1)対象事業について、限度額を超える事業費については自己負担額となりますのでご注意ください。
(注2)耐震改修設計及び耐震建替え設計後の、改修工事及び建替え工事については、耐震診断(精密診断等)の結果、「倒壊のおそれあり」となった場合のみが補助対象となります。
(注3)建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合しているものであること。
申請書手続
- 受付期間 令和6年5月13日(月曜)から令和6年10月31日(木曜)まで
- 受付場所 阿蘇市役所土木部住環境課 都市・環境係(本庁2階) 電話番号 0967-22-3169
(ご注意)
- 受付に関しては、予算の枠等に限りがありますので、希望される方はお早めに連絡をお願いします。
- 補助事業を受ける場合は、契約前にご相談ください。先に契約等をしてしまうと補助事業を適用することができなくなります。