家畜飼養状況の定期報告

めん羊・山羊・いのしし・鶏等の飼養者は種類・頭羽数などの定期報告が必要です

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、家畜・家きんの所有者は、飼養状況及び衛生管理の状況を、毎年1回県へ報告することが家畜伝染病予防法により義務づけられています。

また、下記動物の小規模飼養者も同様に毎年1回の報告が必要となりますが、報告内容は種類と頭羽数のみとされています。

毎年2月1日時点の種類と頭羽数を定期報告書に記入し、熊本県阿蘇家畜保健衛生所または、阿蘇市役所農政課畜産林業係まで提出してください。報告は毎年2月末日までにお願いします。

小規模飼養者とは、次の頭羽数未満の家畜の所有者をいいます。  

  • 牛・水牛・馬の場合 1頭以下
  • 鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合 6頭以下
  • 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合 100羽未満
    (アイガモ及び軍鶏はその他に記載して下さい。)
  • だちょうの場合 10羽未満

(注)畜産農家及び頭羽数が上記を超える場合は、定期報告及び熊本県畜産統計の対象となりますので、調査票か届いていない場合は連絡をお願いします。また、ハトやインコなどの報告は必要ありません。 

【報告様式】

ご不明な点は熊本県阿蘇家畜保健衛生所または阿蘇市役所農政課畜産林業係までお問い合わせください。  

・熊本県阿蘇家畜保健衛生所 電話0967-22-0041
・阿蘇市役所農政課畜産林業係 電話0967-22-3274
  • 経済部 農政課
  • 電話 0967-22-3274