趣旨
阿蘇市が発注する工事について、施工体制の適正化を図り、適正な履行を確保するため、主任(監理)技術者及び現場代理人に関する取扱いを定めましたのでお知らせします。
改正内容
- 現場代理人の常駐義務の緩和
専任主任技術者の配置を要しない小規模な工事のみを施工する場合、次のとおり現場代理人の兼任を認める。
現行 | 改正 |
3件までの阿蘇市発注工事で請負金額の合計が2,500万円未満の工事について兼任可 | 3件までの阿蘇市及び熊本県発注工事で請負金額の合計が7,000万円未満の工事について兼任可 |
主任(監理)技術者及び現場代理人の取扱いについて[23KB]
施行日
平成28年10月12日