廃棄物(ごみ)の焼却

廃棄物(ごみ)の焼却については、【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】により、一部の例外を除き原則禁止されています。
違反した場合は、法の規定により罰せられます(5年以下の懲役もしくは、1千万円以下の罰金、または両方が科されます)。

「自分だけなら」「これくらいなら」と思っていても、周囲の人の迷惑になりますので、「ゴミの焼却」は絶対止めましょう。

例外的に焼却が認められる事例
  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷の草焼きなど)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:災害等の応急対策、火災予防訓練など)
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:火祭り、どんど焼きなど)
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:農林漁業者が行う草、木の葉、もみがら、わら、木の枝等の焼却など)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど)
  1. 野外での焼却が認められている場合でも、周辺地域の生活環境への配慮から、有害物質やばいじんなどが発生しないようにして下さい。また、火災の発生や火傷にも十分注意しなければなりません。
  2. 基準を満たさない簡易焼却炉による焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘ってのごみ焼却等は禁止されているため行わないようにして下さい。ダイオキシン類は、焼却過程で発生します。
  3. 廃タイヤ、廃ビニール(農業用含む)、プラスチック類は、黒煙や悪臭がはげしく発生し生活環境に支障が生じるため、例外の場合においても焼却できません。
  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135